○小鹿野町障害者自動車運転免許取得費補助事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第42号
(目的)
第1条 小鹿野町障害者自動車運転免許取得費補助事業(以下「事業」という。)は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)取得に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、障害者の就労等社会活動への参加と自立を促進することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から3級までの者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第136号)による療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者
(申請)
第4条 補助金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 療育手帳の写し
(3) 精神保健福祉手帳の写し
(4) 対象者の属する世帯全員の前年分の市町村民税課税証明書
(決定等)
第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更及び取下)
第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が申請内容を変更し、又は取下げをする場合は障害者自動車運転免許取得費補助変更・取下届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(請求)
第7条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第4号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第8条 この事業が完了したときは、当該会計年度の終了後1か月以内に次に掲げる書類を添付し、障害者自動車運転免許取得費補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る経費精算書
(2) 補助事業の成果
(3) 補助事業に係る支払額を証明する書類
2 町長は、実績報告書の内容を審査し交付を確定したときは、障害者自動車運転免許取得費補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(状況の報告)
第10条 補助を受けた者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行について、当該要求に係る事項について書面で町長に報告しなければならない。
(書類の整備)
第11条 補助を受けた者は、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(台帳)
第12条 町長は、決定に係る障害者自動車運転免許取得費補助金受給者台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町障害者自動車運転免許取得費補助事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に支給対象の要件を満たしたものについて適用し、施行日以前に要件を満たしたものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 基準額 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
1件につき 180,000円 | 都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料 | 2/3 |