○小鹿野町障害者等相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、援助等の便宜を供与するために障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者等が安心して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による相談支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「障害者等」とは、身体的、知的、精神的な障害又は発達の遅れが認められるために、日常生活又は社会生活に制限を受ける児(者)及び保護者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、小鹿野町とする。
2 町は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
3 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる指定相談支援事業者に委託することができる。
4 この事業を実施するにあたり、その事務を効率的かつ効果的に行うため他の市町村と共同で実施することができる。実施にあたっては、別に定める協定書により行うものとする。
(事業の種類及び内容)
第4条 実施する事業及び内容は次のとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 市町村相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介等
3 市町村相談支援機能強化事業は一般的な相談支援事業に加え、専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図るために、次に掲げる事業を行う。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望している保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助を利用する者は除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を行う。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業の実施については、別に定める。
(配置職員等)
第5条 障害者相談支援事業者は事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又は相談支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。また、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
2 市町村相談支援機能強化事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで町の相談支援機能を強化するために必要と町長が認めた者とする。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、本町に住所を有する障害者等及び必要と認められる者とする。
(利用の登録)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、相談支援事業登録申請書(別記様式)を町長に提出し、登録するものとする。
(費用負担)
第8条 利用料は無料とする。ただし、利用者が相談支援を受けるための移動又は実習等を行う際に要する経費は、利用者の負担とする。
(関係機関との連携)
第9条 ソーシャルワーカーは、この事業の目的を達するため、養護学校・公共職業安定所その他関係機関と十分に連携を保ち、適切な事業遂行のため自立支援協議会と連携を図り、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。