○小鹿野町職員の懲戒処分等審査委員会要綱
平成18年10月26日
訓令第17号
(設置)
第1条 小鹿野町職員の懲戒等に関する処分について、その公正と統一をはかるため、小鹿野町職員の懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、任命権者から付議された次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号の規定に基づく、職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2項に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員は、教育長、総務課長及び会計課長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会議の議長となり、委員会を統括する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第6条の規定による除斥のために定数に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、次に掲げる事項には、その議事に参加することができない。
(1) 自己若しくはその四親等内の親族又は配偶者に関する事項
(2) 自己の直接指揮監督する職員に関する事項
(3) その他、自己と利害関係にある職員に関する事項
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第8条 委員長及び委員並びに委員会の会議に出席した関係人は、委員会で発言された事項を他へ漏らしてはならない。
(報告)
第9条 委員長は、審査の結果を任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月26日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月16日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。