○小鹿野町会計管理者及びその職務を代理する職員を定める規則
平成18年12月18日
規則第42号
(会計管理者)
第2条 会計管理者は、小野町行政組織規則(平成17年小鹿野町規則第4号)第5条に定める会計課(以下「会計課」という。)の課長の職にある職員とする。
(会計管理者の職務代理者)
第3条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する職員は、会計課の上席の職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 小鹿野町収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成17年小鹿野町規則第10号)は、廃止する。