○小鹿野町国民保護協議会運営要綱

平成18年5月30日

訓令第7―1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町国民保護協議会条例(平成18年小鹿野町条例第1号)第6条の規定に基づき、小鹿野町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。

(会長代理)

第3条 会長に事故があったときは、副町長である委員がその職務を代理する。

(委員の代理)

第4条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 代理者については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。

(異動の報告)

第5条 委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに職名、氏名、異動年月日を会長に報告しなければならない。

(会議の記録)

第6条 会長は議事録を作成しておかなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の職名及び氏名

(3) 議事の件名及び概要並びに議決事項

(4) その他必要と認める事項

(会議の傍聴)

第7条 会議の傍聴を希望する者は、会場で受付をし、係員の指示に従い入室するものとする。

2 会議の傍聴の定員は、10名とする。

3 傍聴の受付は先着順とし、協議会の開催定刻30分前から10分前までの間に行うものとする。

4 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎたてるなど、議事の妨害をしないこと。

(3) 会場において、飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 会場において、会長の許可なく会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。

5 傍聴者が前項の規定を守らないときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年5月30日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

小鹿野町国民保護協議会運営要綱

平成18年5月30日 訓令第7号の1

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年5月30日 訓令第7号の1
平成19年3月23日 訓令第12号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成27年3月19日 訓令第2号