○小鹿野町役場の位置を定める条例

平成18年9月15日

条例第42号

小鹿野町役場の位置を定める条例(平成17年小鹿野町条例第1号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小鹿野町役場の位置を次のとおり定める。

埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89番地

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月20日から施行する。

(小鹿野町公告式条例の一部改正)

2 小鹿野町公告式条例(平成17年小鹿野町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小鹿野町役場の位置を定める条例

平成18年9月15日 条例第42号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年9月15日 条例第42号
令和5年3月8日 条例第4号