○小鹿野町指定管理者選考委員会設置要綱
平成18年4月10日
訓令第5号
(設置)
第1条 町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設)の指定管理者を公正かつ適正に選定するため、小鹿野町指定管理者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織及び委員の任期)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員は、職員のうちから町長が命ずる。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指定管理者の選考方法に関すること。
(2) 指定管理者の選考に関すること。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員会の決定事項は、委員長から町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。