○小鹿野町指定管理者選考委員会設置要綱

平成18年4月10日

訓令第5号

(設置)

第1条 町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設)の指定管理者を公正かつ適正に選定するため、小鹿野町指定管理者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び委員の任期)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員は、職員のうちから町長が命ずる。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 指定管理者の選考方法に関すること。

(2) 指定管理者の選考に関すること。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員会の決定事項は、委員長から町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町指定管理者選考委員会設置要綱

平成18年4月10日 訓令第5号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年4月10日 訓令第5号
平成18年12月18日 訓令第20号
平成20年3月24日 訓令第6号
令和3年3月18日 訓令第6号