○小鹿野町地域包括支援センター指定介護予防支援事業に関する規則

平成18年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、小鹿野町地域包括支援センター条例(平成18年小鹿野町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき設置する小鹿野町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、心身の状況、その置かれている環境等に応じて適正なサービスを提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「指定介護予防支援」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定介護予防支援をいう。

(運営の方針)

第3条 包括支援センターは、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条の規定に基づき事業を提供する。

(職員の職種及び職務内容)

第4条 包括支援センターに次の職員を置く。ただし、事務職員は、必要に応じて置くことができる。

(1) 管理者(常勤) 1人

(2) 保健師 1人以上

(3) 介護支援専門員 1人以上

(4) 事務職員 1人以上

2 職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、包括支援センターの運営について管理する。

(2) 保健師、介護支援専門員は事業を実施する。

(3) 事務職員は、包括支援センターの運営に係る事務を行う。

(業務時間及び休業日)

第5条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(契約等)

第6条 包括支援センターは、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、この規則の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付し、説明を行い、同意を得るとともに、契約を締結しなければならない。

(事業の内容)

第7条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 要支援認定及び要介護認定の申請に係る援助

(2) 介護予防サービス計画の作成及び実施状況の把握並びに評価

(3) サービス担当者会議の開催

(4) サービス実施状況の継続的な把握及び評価

(5) 保健、医療、福祉及び地域住民の自発的活動サービスとの連携

(6) 介護保険施設への紹介等

(7) 保険給付の請求のための証明書の交付

(8) 利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付

(9) 利用者に関する市町村への通知

(10) 利用料の徴収

(11) その他指定介護予防支援事業に関すること。

(利用料)

第8条 条例第5条別表に規定する指定介護予防支援の基本利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。

(苦情解決)

第10条 包括支援センターは、指定介護予防支援に関する利用者からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 包括支援センターは、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も、同様とする。

3 包括支援センターは指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

小鹿野町地域包括支援センター指定介護予防支援事業に関する規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)