○公募等により選任される小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する規則

平成18年3月27日

規則第5号

(報酬)

第2条 住民のうちから公募又はこれに準ずる方法で選任される特別職の職員に支給する日額の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住民のうちから公募又はこれに準ずる方法で選任された特別職の職員が委員会等の委員の過半数となるときの住民のうちから公募又はこれに準ずる方法で選任された特別職の職員に支給する日額の報酬は、委員長等にあっては、3,000円、その他の委員にあっては、2,000円とする。

(2) 住民のうちから公募又はこれに準ずる方法で選任された特別職の職員が委員会等の委員の過半数に満たないときの住民のうちから公募又はこれに準ずる方法で選任された特別職の職員に支給する日額の報酬は、条例別表第1に規定する報酬額とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

公募等により選任される小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する規則

平成18年3月27日 規則第5号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 規則第5号
平成25年12月13日 規則第22号