○小鹿野町農業委員会会長専決規程
平成17年10月12日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、会長の専決事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。
(1) 税制の特例を受けるために必要な証明書の発行に関すること。
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定により、土地改良事業に参加する資格に係る申出等の承認、認定等に関すること。
(3) 民事執行法(昭和54年法律第4号)又は国税等の滞納処分による農地等の売却等に係る買受適格証明に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による許可指令の取消し又は許可申請書の取下げ及び許可書又は受理通知書の訂正願の進達等に関すること。
(5) その他農地等に係る事実証明の発行に関すること。
(報告)
第3条 会長は、前条の規定により専決した事項を次の農業委員会の総会に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決)
第4条 第2条各号に係る事項について、急ぎの決裁を必要とする場合は、事務局長に代決させることができる。
2 事務局長は、前項の規定により代決した場合は、速やかに会長に報告し、後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。