○小鹿野町小作料協議会規則

平成17年10月12日

農業委員会規則第3号

(設置)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定に基づき小鹿野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が設定する小作料の標準(以下「標準小作料」という。)の適正を期するとともに、耕作者の経営の安定を図るため、小鹿野町小作料協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農業委員会の設定する標準小作料に対する諮問、答申又は意見具申

(2) 標準小作料設定に関する調査

(3) その他必要な事項の協議検討

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、農業委員会の同意を得て会長が委嘱する。

(1) 農地の貸し手を代表する者 5人

(2) 農地の借り手を代表する者 5人

(3) 識見を有する者 5人以内

3 委員の任期は、標準小作料が告示されたときに終わる。

(会長及び代理者)

第4条 協議会に会長及び代理者1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議長には、会長がこれに当たるものとする。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小鹿野町小作料協議会規則

平成17年10月12日 農業委員会規則第3号

(平成17年10月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月12日 農業委員会規則第3号