○小鹿野町和解の仲介に関する規則

平成17年10月12日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第43条の2に基づく農地等の利用関係の紛争に対する和解の仲介(以下「仲介」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(仲介の方法)

第2条 仲介は、厳正及び公平を旨とし、仲介の申立人若しくはその相手方又はその利害関係人(以下「申立人等」という。)の理解と互譲により条理にかない、かつ、適法なものでなければならない。

(仲介委員の指名及び通知)

第3条 小鹿野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)は、仲介委員の指名については、申立てのあった事件ごとにその内容、申立人等の意向等を勘案して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、指名しないものとする。

(1) 当該紛争当事者の親族たるもの

(2) 当該紛争の利害関係を有するもの

2 会長は、仲介委員を指名したときは、速やかに当該仲介委員、申立人等へ通知するとともに、知事にその旨及び紛争の概要を通知するものとする。

(仲介委員の変更及び通知)

第4条 会長は、仲介委員に事故があったときは、その指名を解き、新たに仲介委員を指名しなければならない。

2 前項の規定による仲介委員の変更については、前条第2項の規定を準用する。

(仲介申立ての手続)

第5条 農業委員会管内の土地について、農地等の利用関係の紛争について、当事者双方又は一方から仲介の申立てをしようとする者は、仲介の概要を記載した文書又は口頭をもって申し出るものとする。

(仲介の申立ての処理)

第6条 会長は、仲介の申立てを受理したときは、申立て事由及びその内容を調査し、仲介を行うことが適当であるか否かを検討し、農業委員会において仲介を行うことが不適当又は困難と予想される事件については、農業委員会に諮り申立人の同意を得て、知事に移管するものとする。

(仲介委員会の招集)

第7条 仲介委員を指名した最初の委員会(以下「委員会」という。)は、会長が招集し、仲介委員の互選により仲介主任を選任する。

2 委員会は、仲介主任が招集する。

3 委員会の開催については、日時及び場所を定め、紛争の当時者及び必要と認める利害関係人に通知する。

4 委員会は、原則として非公開とする。

(仲介委員会の運営)

第8条 仲介は、当該仲介事件を担当する仲介委員全員の合意及び申立人等の合意によらなければならない。

2 当該申立て事件を担当する仲介委員及び仲介事務を担当する職員並びに委員会に出席を要求された者以外は、委員会に出席することはできない。

3 仲介委員及び職務のため出席した職員その他の関係者は、仲介において知った他人の秘密を他に漏らしてはならない。

(仲介の打切り及び通知)

第9条 和解の成立が得られない場合又は申立人等が仲介に応じない場合は、仲介を打ち切るものとする。

2 仲介を打ち切ったときは、その旨を事件関係者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。

(仲介の事務処理)

第10条 仲介の手続及び記録等の事務処理は、農地法関係事務処理要領(平成6年県農林部長通達農地第1770号)に定めるところにより行う。

(会長への報告)

第11条 仲介主任は、和解が成立したとき、若しくはその成立が著しく困難となったとき、又は仲介を打ち切ることが望ましいと判断したときは、遅滞なくその旨会長に報告しなければならない。

(仲介委員の任期)

第12条 仲介委員の任期は、仲介委員に指名された時に始まり、申立て事件の和解が成立し、又は仲介を打ち切り、そのてんまつの報告が会長に受理された時に終わる。

この規則は、公布の日から施行する。

小鹿野町和解の仲介に関する規則

平成17年10月12日 農業委員会規則第2号

(平成17年10月12日施行)