○小鹿野町学校教育研究推進委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第33号
(設置)
第1条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内各小・中学校(以下「学校」という。)における教育の充実を図るため、学校教育研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 研究推進委員会は、教職員の資質・指導力の向上を図り、学校の教育の充実に資することを目的とする。
(1) 教育の理論と実践に関する研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) その他教育振興に必要な事項
(組織)
第4条 研究推進委員会の委員は次の者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校の校長
(2) 学校の教頭
(3) その他研究推進に必要な職員
2 研究推進委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。部会を設置した場合は、部長1名、副部長1名を置き、それぞれ部会員の互選により定める。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 研究推進委員会に委員長1名及び副委員長若干名を置く。
(1) 委員長、副委員長は、校長をもって充て、委員の互選により定める。
(2) 委員長は研究推進委員会の会務を掌理する。
(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 研究推進委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 研究推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 研究推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 研究推進委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究推進委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日教委規則第12号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。