○小鹿野町学校教育研究推進委員会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第33号

(設置)

第1条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内各小・中学校(以下「学校」という。)における教育の充実を図るため、学校教育研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 研究推進委員会は、教職員の資質・指導力の向上を図り、学校の教育の充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 研究推進委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 教育の理論と実践に関する研究

(2) 教育関係職員の研修

(3) その他教育振興に必要な事項

(組織)

第4条 研究推進委員会の委員は次の者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校の校長

(2) 学校の教頭

(3) その他研究推進に必要な職員

2 研究推進委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。部会を設置した場合は、部長1名、副部長1名を置き、それぞれ部会員の互選により定める。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 研究推進委員会に委員長1名及び副委員長若干名を置く。

(1) 委員長、副委員長は、校長をもって充て、委員の互選により定める。

(2) 委員長は研究推進委員会の会務を掌理する。

(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 研究推進委員会は委員長が招集し、議長となる。

2 研究推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 研究推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 研究推進委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、研究推進委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日教委規則第12号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

小鹿野町学校教育研究推進委員会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第33号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第33号
平成27年6月1日 教育委員会規則第12号