○小鹿野町森のいやし効果促進事業実行委員会設置要綱

平成17年12月5日

訓令第71号

(設置)

第1条 森林の地形や自然を活用した医療・リハビリテーション・カウンセリング、温泉、いやしの宿など森林環境を総合的に活用した健康増進プログラム等を作成、実践するため、森のいやし効果促進事業実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に関係する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(3) その他基本計画の実施に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員20人以内で組織する。

2 委員長は、委員の互選により定めた者をもって充てる。

3 委員は、町民等のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 前条第3項に規定する委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員の再任は妨げない。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

小鹿野町森のいやし効果促進事業実行委員会設置要綱

平成17年12月5日 訓令第71号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月5日 訓令第71号
平成18年6月26日 訓令第10号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第5号