○係長級昇任試験実施要綱

平成17年10月1日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町職員の係長級昇任試験(以下「試験」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(試験の種類)

第2条 試験を分けて、第1次試験及び第2次試験とする。

(第1次試験の方法)

第3条 第1次試験は、係長級職員として必要な教養能力について、おおむね別表第1に掲げる分野から、筆記により行う。

(第1次試験の受験資格)

第4条 第1次試験の受験資格を有する者は、行政事務に従事する職員のうち、試験実施年度の3月31日(以下「基準日」という。)現在、本町において行政職給料表(1)適用の職員(保育士及び保育教諭は除く。)として、事務又は技術に従事した期間(以下「在職期間」という。)が9年以上であり、かつ、2級に在級した期間が4年以上になる者とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は在職期間が9年に達しない者であっても受験資格を与えることができる。

2 前項の受験資格を有する者で、試験を受けることのできる者の年齢の制限は、基準日に50歳に達するまでとする。

3 第1項に規定する在職期間には、本町在職期間が5年を超える者に限り、他の地方公共団体等における在職期間(その他在級期間以外の期間で特別の在職年数等の計算を要する場合を含む。)を通算できるものとする。

4 在職期間及び前項の他の地方公共団体等の在職期間に休職等の期間が含まれている場合は、在級期間及び他の地方公共団体等の在職期間から休職等の期間に次の各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命じられた期間公務に起因する場合を除く。) 10分の5

(2) 法第29条第1項の規定により停職の処分をされた期間 10分の10

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間 10分の5

(欠格事由)

第5条 第1次試験実施日において、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、当該第1次試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ぜられている者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分をされている者

(第1次試験の効果)

第6条 第1次試験において、町長が係長級の職員としての必要な基礎的能力を有すると認めた者は、第1次試験の合格者とし、第1次試験合格者名簿に登載するとともに、本人に通知するものとする。

(第2次試験の方法)

第7条 第2次試験は、筆記、勤務状況測定、経歴評定及び面接により行う。

2 筆記は、行政事務を総合的に理解、判断、企画するための知識及び能力について、おおむね別表第2に掲げる分野から、記述式により行う。

(第2次試験の受験資格)

第8条 第2次試験の受験資格を有する者は、第1次試験合格者名簿に登載されている者とする。

(第2次試験の効果)

第9条 第2次試験において町長が係長級職員として適格と認めた者は、試験の合格者とし、係長級昇任試験合格者名簿に登載するとともに、本人に通知するものとする。

2 係長級昇任試験合格者名簿に登載された者は、係長級昇任選考によって、順次係長級の職へ任用するものとする。

(準用規定)

第10条 第8条の規定に該当する者については、第5条の規定を準用する。

(試験の告知)

第11条 町長は、試験を行う場合には、受験資格を有する者に、少なくとも基準日の3月前までに適切な方法により告知するものとする。

(試験の受験申込み)

第12条 試験の受験申込みは、町長に行うものとする。

2 町長は、受験申込みの内容を審査し、受験資格を有する者に、受験票を交付するとともに、秩父郡町村職員昇任試験委員会(以下「試験委員会」という。)へ受験者数を通知する。

(試験の実施機関)

第13条 試験は、任命権者の協力を得て、試験委員会が行うものとする。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年8月1日訓令第11―2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の訓令第4条第1項で規定の2級に在級した期間は、小鹿野町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小鹿野町条例第10号)附則第3条に規定の附則別表第1の行政職給料表(1)適用の職員で、旧級「3級に在級した期間」を加算した期間とする。

(平成31年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

第1次試験出題分野

出題分野

内容

公務員としての教養

法律、経済等の基礎的知識、時事、社会常識等

係長級職員としての管理能力

人事管理、事務管理等

地方自治一般に関する基礎的知識

憲法、地方自治法、地方公務員法、財務、服務等

別表第2(第7条関係)

第2次試験出題分野

出題分野

内容

係長級の職員としての管理能力

人事管理、事務管理等

係長級職員としての基礎的知識

法律・経済等の基礎的知識、憲法、地方自治、時事問題(政治、社会、経済、労働事情等)、財務、組織、服務、町村重要施策等

係長級職員としての見解

物事に対する見方、表現力、論理性、問題意識等

係長級昇任試験実施要綱

平成17年10月1日 訓令第70号

(令和4年5月18日施行)