○小鹿野町不当要求行為等の対策要綱

平成17年10月1日

訓令第69号

(目的)

第1条 この要綱は、小鹿野町の事務事業及び職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為及び暴力的不当行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取り組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(不当行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段等により機関紙、図書等の購入要求又は事業の変更、中止等の要求、金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、別表のとおり、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の設置)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、課長及び事務長(以下「課長等」という。)

5 委員長が不在のとき又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止対策及び啓発事業

(4) その他目的を達成するため必要な事業

(不当要求行為等発生時の対応措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等の事象の事実を知ったときは、直ちに課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において課長等は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに課長等に不当要求行為等に事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(具体的な対応要領)

第8条 不当要求行為等に対処するため、次のとおり対応を定める。

(1) 相手を確認する。(氏名、住所、連絡先等)

どこの誰であるか、名刺、車のナンバーなどで確認する。

(2) 要件を確認する。(事実関係、目的等)

目的は相手に明確に言わせる。

(3) 指定された場所には行かない。(担当者は独りで行動しない)

優位な場所での面接をする。

(4) 複数の人員で対応する。(数的優位に立つ)

応対者、記録係、警察への通報係など役割分担をする。

(5) 短時間でうち切る。(相手のペースにはさせない)

交渉に時間を区切ること。

(6) 不用意な言動をしない。(揚げ足をとられない)

その場逃れの曖昧な返事は尾を引く。

(7) 理由のない書類は作成しない。(署名、押印は禁物)

念書は悪用される。

(8) 解決は急がない。(相手は結論を急いでいる)

(9) 交渉の経過を記録する。(録音する)

(10) 警察に通報又は相談する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は総務課で行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

小鹿野町不当要求行為等防止対策委員会

(平成17年10月1日)

役職

所属・職名

任務

委員長

副町長

小鹿野町に対する不当要求行為等の防止対策責任者

副委員長

総務課長

委員長の補佐

委員

総合政策課長

税務課長

住民生活課長

こども課長

福祉課長

保健課長

まちづくり観光課長

産業振興課長

建設課長

会計課長

議会事務局長

病院事務長

学校教育課長

生涯学習課長


画像

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小鹿野町不当要求行為等の対策要綱

平成17年10月1日 訓令第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第69号
平成18年6月26日 訓令第10号
平成18年12月18日 訓令第20号
平成19年3月23日 訓令第11号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和5年2月17日 訓令第5号