○小鹿野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年小鹿野町条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(具申)
第2条 消防団長は、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)を授与すべき事由が生じたときは、速やかに町長に具申しなければならない。
(決定)
第3条 町長は、賞じゅつ金の授与について、小鹿野町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の答申があったときは、その内容を調査し、採否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。
(関係者に通知)
第4条 町長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、本人又は遺族にその旨を通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和59年小鹿野町規則第8号)又は両神村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和61年両神村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年1月27日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。