○小鹿野町病院事業使用料及び手数料条例
平成17年10月1日
条例第192号
(趣旨)
第1条 この条例は、小鹿野町病院事業の設置等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第191号)により設置する病院及び附属診療所(以下「病院の診療施設」という。)又は健診センター等の公の施設(以下「附属施設」という。)の使用料並びに特定の個人のためにする健康診断及び事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 病院の診療施設又はその附属施設を使用した場合は、使用料を徴収する。
2 特定の個人のためにする健康診断及び事務については、手数料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体に対しては、法令に特別の定めがある場合及び町長が特に必要と認めた場合は、徴収しない。
2 使用料及び手数料の額で最高又は最低の額を定めたものについては、町長が受益の程度、事務の軽重等を勘案し、その範囲内において随時徴収金額を定めるものとする。
(徴収方法)
第4条 使用料及び手数料は、その都度現金をもって納付し、又は徴収するものとする。
2 町長は、災害その他特別の事情があると認めた場合は、使用料又は手数料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(端数計算)
第5条 使用料及び手数料を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町病院事業使用料及び手数料条例(昭和43年小鹿野町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小鹿野町病院事業使用料及び手数料条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の病院の診療施設又はその付属施設の使用に係る使用料及び特定の個人のためにする健康診断及び事務に係る手数料について適用し、同日前の病院の診療施設又はその付属施設の使用に係る使用料及び特定の個人のためにする健康診断及び事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月4日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小鹿野町病院事業使用料及び手数料条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の病院の診療施設又はその付属施設の使用に係る使用料及び特定の個人のためにする健康診断及び事務に係る手数料について適用し、同日前の病院の診療施設又はその付属施設の使用に係る使用料及び特定の個人のためにする健康診断及び事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
診療及び検査 | 1 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額 2 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額 3 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額 4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づいて給付を受ける者1点20円、自由診療に係る診療費については1点11円とする。 | ||||
居宅サービス | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び介護保険法の規定による指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額 | ||||
分娩料 | 普通扱い | 60,000円 | |||
時間外扱い | 70,000円 | ||||
深夜、休日扱い | 80,000円 | ||||
総合健診料 | 1日コース | 40,700円 | 消費税を含む。 | ||
1泊2日コース | 49,500円 | ||||
病室(2階)使用料 | 特別室 1日 | 一般 | 5,500円 | 町外居住者 6,600円 | 消費税を含む。 |
助産 | 5,000円 | 町外居住者 6,000円 | |||
一人室(A) 1日 | 一般 | 4,400円 | 町外居住者 5,500円 | 消費税を含む。 | |
助産 | 4,000円 | 町外居住者 5,000円 | |||
一人室(B) 1日 | 一般 | 3,300円 | 町外居住者 4,400円 | 消費税を含む。 | |
助産 | 3,000円 | 町外居住者 4,000円 | |||
二人室 1日 | 一般 | 2,200円 | 町外居住者 3,300円 | 消費税を含む。 | |
助産 | 2,000円 | 町外居住者 3,000円 | |||
病室(3階)使用料 | 一人室 1日 | 一般 | 3,300円 | 町外居住者 4,400円 | 消費税を含む。 |
自動車消耗燃料代 | 往診 1km | 55円 | 消費税を含む。 1kmに満たない端数は、1kmとする。 | ||
患者外給食料 | 1食につき | 朝 | 330円 | 消費税を含む。 | |
昼 | 最高550円 | ||||
夜 | 440円 | ||||
日常生活費 | 実費 |
(注1) 病室(2階)使用料の欄中区分欄の「一般」とは、「助産」以外の入院をいい、「助産」とは、妊娠中の入院及び出産後の入院で次に掲げるものをいう。
(1) 妊娠中の入院にあっては、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院
(2) 出産後の入院にあっては、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院。ただし、出産の日から1月を限度とするものとする。
(3) 新生児については、(2)の取扱いに準ずるものとする。
(注2) 日常生活費とは、おむつ代、食材料費等とする。
別表第2(第3条関係)
手数料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
文書料 | 普通診断書 普通証明書 | 1通につき | 1,100円 | 消費税を含む。 |
死亡診断書 | 1通につき | 3,300円 | 1枚増すごとに1,100円 消費税を含む。 | |
出産届書 | 1通につき | 2,000円 | ||
健康診断書 | 1通につき | 2,200円 | 消費税を含む。 | |
狩猟用診断書 | 1通につき | 2,750円 | 消費税を含む。 | |
複雑な 診断書 証明書 | 1通につき | 3,300円 | 自動車損害賠償責任保険用診断書、生命保険給付用診断書等 消費税を含む。 | |
診療報酬明細書 | 1通につき | 2,200円 | 自動車損害賠償責任保険用診療報酬明細書 消費税を含む。 | |
健康診断料 | 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表により算定した額に100分の110を乗じた額 | |||
妊婦検診料 | 1件につき 2,000円 | |||
死後処置料 | 1件につき 7,340円 | 消費税を含む。 | ||
死体検案料 | 1件につき 5,500円 | 消費税を含む。 |