○国民健康保険町立小鹿野中央病院褥瘡対策委員会規程

平成17年10月1日

訓令第63号

(設置)

第1条 国民健康保険町立小鹿野中央病院に国民健康保険町立小鹿野中央病院褥瘡対策委員会(以下「委員会」)という。)を置く。

(委員会の目的)

第2条 委員会は、国民健康保険町立小鹿野中央病院及び関係行政機関職員の統一した褥瘡対策が実施できるよう教育及び調査研究をし、患者サービスの向上に資することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各委員をもって構成する。

(1) 医局 1人

(2) 看護科 3人(一般病棟及び療養病棟)

(3) 薬局 1人

(4) 栄養科 1人

(5) 在宅介護支援センター 1人(保健師)

(6) 訪問看護ステーション 1人

(7) 事務 1人

(委員長)

第4条 委員会には、委員長を置き、医師をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(会議)

第5条 委員会は、月1回開催し、委員長が必要と認めた場合は、その都度委員会を開催することができる。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(委員以外の出席)

第7条 委員会は、必要に応じ助言を受けるため、院長及び事務長並びに看護部長の出席を求めることができる。また、関係職員の出席を求め、報告又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

国民健康保険町立小鹿野中央病院褥瘡対策委員会規程

平成17年10月1日 訓令第63号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 院/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第63号