○小鹿野町小鹿野産院規則
平成17年10月1日
規則第146号
(設置)
第1条 本院は、小鹿野町小鹿野産院と称し、国民健康保険町立小鹿野中央病院内に置く。
(位置)
第2条 本院は、秩父郡小鹿野町小鹿野300番地に位置する。
(産院の目的)
第3条 本院は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条による「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由」で入院措置を必要とする妊産婦の分娩介助及び看護を目的とする。
(収容定員)
第4条 本院の収容定員は、10人とする。
(職員)
第5条 本院に次の職員を置く。
(1) 医師 1人
(2) 助産師 1人
(3) 助手 1人
(4) 事務 1人
(委託費)
第6条 本院の委託費は、社会保険診療報酬規定によるが、児童福祉法により別に規定するときは、この限りでない。
(入院)
第7条 本院に入院するときは、その旨知事又は町長に願い出なければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。