○国民健康保険町立小鹿野中央病院管理規則

平成17年10月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険町立小鹿野中央病院(以下「病院」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院の業務を処理するため、次に掲げる部、科、室、局、課及び担当を設けることができる。

(1) 診療部

内科

外科

整形外科

産婦人科

耳鼻咽喉科

眼科

心療内科

精神科

(2) 地域包括医療部

訪問診療科

(3) 健診部

健診センター科

(4) 医療技術部

放射線科

臨床検査科

薬剤科

リハビリテーション科

栄養科

臨床工学科

(5) 看護部

外来

一般病棟

診療器材室

(6) 地域医療連携室

(7) ホスピス準備室

(8) 事務局

医事管理課

庶務担当

医事担当

(分掌事務)

第3条 前条に規定する部、科、室、局、課及び担当の分掌事務は、別表のとおりとする。

(名誉院長の職及び職務)

第4条 病院に名誉院長を置くことができる。

2 名誉院長は、町長の命を受けて、専門的な指導、助言を行う。

(院長及び院長代行の職及び職務)

第4条の2 病院に院長を置く。

2 院長は、町長の命を受けて、病院を統括する。

3 病院に常勤の院長代行及び非常勤の院長代行各1人を置くことができる。

4 常勤の院長代行は、院長を補佐するとともに院長に事故があるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 非常勤の院長代行は、院長、常勤の院長代行を補佐する。

(副院長の職及び職務)

第5条 病院に、常勤の副院長1人及び非常勤の副院長2人を置くことができる。

2 常勤の副院長は、院長及び院長代行を補佐し、病院の管理運営に当たる。

3 院長及び常勤の院長代行に事故があるとき、又は院長及び常勤の院長代行が欠けたときは、常勤の副院長がその職務を代理する。

4 院長、常勤の院長代行及び常勤の副院長に事故があるときは、診療部長又は医局長がその職務を代理する。

5 非常勤の副院長は、秩父郡市医師会から推薦された者を委嘱する。

6 非常勤の副院長は、院長、常勤の院長代行及び常勤の副院長を補佐するとともに秩父郡市内の医療関係団体との調整を図る。

(部長、医局長、科長及び医長の職並びに職務)

第6条 部に部長を置くことができる。

2 診療部に医局長及び科長、医長を置くことができる。

3 前2項に規定する職務にある者は、上司の命を受けて、所管の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(薬剤師長、技師長、看護師長、副看護師長及び室長の職並びに職務)

第7条 薬剤科に薬剤師長、放射線科に放射線技師長、臨床検査科に臨床検査技師長、看護部に外来看護師長、一般病棟看護師長、療養病棟看護師長及び副看護師長、リハビリテーション科にリハビリテーション技師長、栄養科に栄養士長、地域医療連携室並びにホスピス準備室に室長を置くことができる。

2 前項に規定する職務にある者は、上司の命を受けて、所管の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(事務長、課長、主幹、副主幹及び主査の職並びに職務)

第8条 事務局に事務長、課に課長、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。

2 事務長は、院長の命を受けて、病院業務の全般を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 課長は、事務長を補佐し、事務局の事務を調整し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 主幹は、課長を補佐し、課の事務を調整し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

5 副主幹は、課長(主幹の置かれている課にあっては、課長及び主幹)を補佐し、課の事務を調整し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受けて、所管の事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主任及び副主任の職並びに職務)

第9条 部、科及び課に主任及び副主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて、相当困難な業務又は事務を処理し、職員の担任する業務又は事務を監督する。

3 副主任は、主任を補佐し、困難な業務又は事務を処理し、職員の担任する業務又は事務を監督する。

(診療所長)

第10条 小鹿野町病院事業の設置等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第191号)第1条第2項に規定する長若診療所及び倉尾診療所(以下「診療所」という。)に診療所長を置くことができる。

2 診療所長は、院長の命を受けて、診療所に関する業務を掌理する。

(その他の職及び職務)

第11条 第4条から前条までに規定するもののほか、病院に医師、薬剤師、技師、技師補、看護師、准看護師、助産師、介護師、看護助手、介護助手、主事、主事補その他必要な職員を置くことができる。

2 前項に規定する職にある者は、所属する関係部署の上司の命を受けて、当該業務又は事務に従事する。

(休診日及び診療時間並びに担当医師の変更等)

第12条 休診日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までとする。

2 診療科目のうち、水曜日の午後の全科(リハビリテーション科は除く。)及び木曜日の午後の整形外科は、手術予定日のため休診とする。

3 診療科目のうち、診療している診療科目以外の外来診療受付時間は、次のとおりとする。

科別

月曜日~金曜日

土曜日

午前

午後

内科

外科

整形外科

午前7時~午前11時30分

午後0時30分~午後4時30分

午前7時~午前11時30分

眼科

午前7時~午前11時30分

産婦人科

午前7時~午前11時30分

午後0時30分~午後3時30分

耳鼻咽喉科

午前7時~午前11時30分

午後0時30分~午後3時20分

心療内科

午前7時~午前11時30分

午後0時30分~午後4時30分

精神科

午前7時~午前11時30分

午後0時30分~午後4時30分

リハビリテーション科

午前7時~午前11時30分

午後0時30分~午後4時30分

午前7時~午前11時30分

4 特殊外来及び緊急に診療を必要とする場合は、臨時に休診日又は診療時間外においても、診療を行うことができる。

5 院長は、病院の管理上必要があると認めたときは、臨時に休診日若しくは診療時間を変更し、又は休診日を設けることができる。

6 院長は、都合により外来担当医師の変更を必要と認めたときは、変更することができる。

7 前2項の休診等については、これを速やかに院内掲示場に掲示し、患者に対して周知を図るものとする。

(受診手続)

第13条 診療等を受けようとする者(健診センター受診者を除く。)は、保険又は自費である旨を受付に申し出、診察券の交付を受けて受診するものとする。

2 再診の者は、前項の診察券にて受付しなければならない。

3 第1項に規定する診察券の様式は、院長が別に定める。

(入院)

第14条 病院に入院しようとする者は、入院申込書を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項に規定する入院申込書の様式は、院長が別に定める。

第15条 病院に入院している者は、入院の心得及び家族等との面会時間等について固く遵守するとともに、院長その他の職員の指示に従わなければならない。

2 前項の入院の心得及び家族等との面会時間等は、院長が別に定める。

(退院)

第16条 病院に入院している者が、担当の医師から退院を指示されたときは、退院しなければならない。

第17条 病院に入院している者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は該当したときは、退院を命ずることができる。

(1) 第15条第1項の規定に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく、長期間にわたり入院に要した費用を滞納したとき。

(3) その他院長が施設の管理上、退院を必要と認めたとき。

(手術時の誓約書)

第18条 病院で手術を受けようとする者は、手術検査に関する誓約書を院長に提出しなければならない。

2 前項に規定する手術検査に関する誓約書の様式は、院長が別に定める。

(帳簿等の整備保管)

第19条 病院の管理運営に当たって、必要に応じて次の帳簿類を備え、必要な事項を記録しなければならない。

医師当直日誌

外来日誌

病棟日誌

入院患者名簿

透析日誌

透析患者台帳

手術日誌及び手術台帳

診療器材室記録簿

X線照射録

検査記録簿

医薬品受払簿

麻薬台帳

給食日誌

献立表

給食材料受払簿

病院日誌

救急患者名簿

人事関係綴

職員台帳

各種庶務関係綴

会計諸帳簿

その他各科、課等における必要な帳簿

(小鹿野町事務決裁規程の準用)

第20条 病院の決裁については、この規則に定めるものを除くほか、小鹿野町事務決裁規程(平成17年小鹿野町訓令第4号)別表の決裁区分に対応する病院の職を次のとおり読み替えて準用する。

(1) 副町長に相当する職は、院長とする。

(2) 特定課長に相当する職は、事務長とする。

(3) 課長共通に相当する職は、医事管理課長とする。

(院長の専決事項)

第21条 院長は、小鹿野町病院事業の設置等に関する条例第3条第3条の2及び第4条に関することのほか、次の事項を専決することができる。

(1) 入院の許可に関すること。

(2) 第16条の規定による退院を命ずること。

(3) 病院職員の当直配置に関すること。

(常勤の副院長の専決事項)

第22条 常勤の副院長は、事務局に所属する職員以外の職員の時間外勤務に関する事項を専決することができる。

(専決の制限)

第23条 院長、常勤の副院長及び事務長は、この規則において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。

(煩雑による専決)

第24条 院長、常勤の副院長及び事務長は、この規則において専決事項として定められていない事項にあっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規則に準じ、専決することができる。

(報告)

第25条 院長、常勤の副院長及び事務長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

(当直)

第26条 病院の当直に関し必要な事項は、院長が別に定める。

(協議)

第27条 町長は、次の事項については、院長の意見を聴いて行う。

(1) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関すること。

(2) 病院に関する諸規定の制定又は改廃に関すること。

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

(退職)

第28条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、その1箇月前までに退職願を院長を経て町長に提出しなければならない。ただし、医師等の医療技術者については、6箇月前までに退職願を提出するものとする。

(損害賠償)

第29条 患者、患者付添人又は家族等来訪者が、病院の施設その他物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、病院の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第20号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第21号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年4月27日規則第14号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 診療部

内科

① 内科診療の一切に関すること。

② 内科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 内科系医療用器械器具の整備に関すること。

④ 長若診療所、倉尾診療所の業務に関すること。

⑤ 院内感染防止に関すること。

⑥ 訪問診療科との調整に関すること。

外科

① 外科診療の一切に関すること。

② 外科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 外科系医療用器械器具の整備に関すること。

整形外科

① 整形外科診療の一切に関すること。

② 整形外科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 整形外科系医療用器械器具の整備に関すること。

産婦人科

① 産婦人科診療の一切に関すること。

② 産婦人科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 産婦人科系医療用器械器具の整備に関すること。

耳鼻咽喉科

① 耳鼻咽喉科診療の一切に関すること。

② 耳鼻咽喉科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 耳鼻咽喉科系医療用器械器具の整備に関すること。

眼科

① 眼科診療の一切に関すること。

② 眼科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 眼科系医療用器械器具の整備に関すること。

心療内科

① 心療内科診療の一切に関すること。

② 心療内科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 心療内科系医療用器械器具の整備に関すること。

精神科

① 精神科診療の一切に関すること。

② 精神科系診療記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 精神科系医療用器械器具の整備に関すること。

(2) 地域包括医療部

訪問診療科

① 訪問診療等の計画・立案に関すること。

② 訪問診療に関すること。

③ 他科との連絡調整に関すること。

④ 寝たきりのお年寄り等を対象とする訪問診療「在宅総合診療制度」の実施に関すること。

⑤ 保健・福祉との連絡調整に関すること。

⑥ 訪問看護における医師の介護審査意見書等の交付に関すること。

⑦ 保健・福祉事業における医療面での指導、援助に関すること。

⑧ 健康づくり座談会等に関すること。

⑨ その他訪問診療科の業務に関すること。

(3) 健診部

健診センター科

① 総合健診センター業務内容の企画・立案に関すること。

② 総合健診センターの管理・運営等に関すること。

③ その他総合健診センター全般に関すること。

(4) 医療技術部

放射線科

① 放射線による諸検査に関すること。

② 医療用放射線使用に関すること。

③ エックス線フィルム及び資料の保管並びに諸統計に関すること。

④ 放射線室の管理及び放射線器械並びにこれに附属する器具の整備、保管に関すること。

⑤ 放射線の研究に関すること。

⑥ その他放射線に関すること。

臨床検査科

① 生化学、細菌、病理、生理その他医学的臨床検査に関すること。

② 臨床検査に関する記録の整理、保管に関すること。

③ 臨床検査用器械器具の整備、保管及び諸統計に関すること。

④ 臨床検査の研究に関すること。

⑤ その他臨床検査に関すること。

薬剤科

① 調剤、製剤及び投薬に関すること。

② 麻薬の出納、保管に関すること。

③ 貯蔵医薬品及び衛生材料の管理並びに調剤、製剤器具の整備、保管に関すること。

④ 薬剤指導、相談業務に関すること。

⑤ 薬事の研究に関すること。

⑥ 処方箋の整理、保管に関すること。

⑦ 院外処方及び調剤薬局との連絡調整に関すること。

⑧ 薬事に関する諸統計に関すること。

⑨ 薬事委員会に関すること。

⑩ その他薬事に関すること。

リハビリテーション科

① 理学療法・作業療法・言語療法(以下「理学療法等」という。)の実施及び指導に関すること。

② 理学療法等に関する記録の整備及び諸統計に関すること。

③ 理学療法等の評価に関すること。

④ 理学療法等器械器具の整備保全に関すること。

⑤ 理学療法等の研究に関すること。

⑥ 通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション等に関すること。

⑦ その他理学療法等に関すること。

栄養科

① 栄養指導及び相談業務に関すること。

② 給食委託業者の指導等調整に関すること。

③ 給食委託業務等の調整に関すること。

・給食の献立、調理及び供給並びに給食材料の購入、検収、保管

④ 患者、患者付添人等の給食に関すること。

⑤ 給食用器械器具の整備、保管に関すること。

⑥ 給食の研究に関すること。

⑦ 給食に関する諸統計に関すること。

⑧ その他給食に関すること。

臨床工学科

① 生命維持管理装置の操作及び保守点検に関すること。

② 生命維持管理装置の操作の指導及び教育に関すること。

③ 臨床技術の提供に関すること。

④ その他臨床工学に関すること。

(5) 看護部

外来

① 外来患者の看護に関すること。

② 看護に関する医療用器械器具の整備及び保管に関すること。

③ 看護に関する文書の整備及び保管に関すること。

④ 外来診療室、手術室の管理に関すること。

⑤ 病歴の整理保管に関すること。

⑥ 衛生材料等の洗濯及び補修(一般・療養病棟含む。)に関すること。

⑦ その他看護等業務の研究に関すること。

一般病棟

① 入院患者の看護に関すること。

② 看護に関する医療用器械器具の整備及び保管に関すること。

③ 看護に関する文書の整備及び保管に関すること。

④ 一般病棟の管理に関すること。

⑤ 病歴の整理保管に関すること。

⑥ その他看護等業務の研究に関すること。

診療器材室

① 診療及び病棟保管の備品保存に関すること。

② 手術室、中央材料室の管理運営に関すること。

③ 中央材料室に関する医療用器械器具の整備及び保管に関すること。

④ その他診療器材等の研究に関すること。

(6) 地域医療連携室

① 医療機関との連携に関すること。

② 医療、福祉及び介護に係る相談に関すること。

③ 退院及び転院支援に関すること。

④ 健康増進事業及び地域との連携に関すること。

(7) ホスピス準備室

① タイムスケジュールに関すること。

② ホスピスの施設基準に関すること。

③ ホスピスの運営に関すること。

④ 緩和ケアカンファレンスに関すること。

(8) 事務局

医事管理課

庶務担当

① 病院の総合企画、運営に関すること。

② 条例及び規則等に関すること。

③ 公印の保管に関すること。

④ 文書の収受及び発送に関すること。

⑤ 人事に関すること。

⑥ 職員の福利厚生に関すること。

⑦ 予算及び決算に関すること。

⑧ 現金の出納及び会計事務に関すること。

⑨ 病院開設等に係る許可、認可及び諸届に関すること。

⑩ 事務局の所管に属する諸統計及び諸報告に関すること。

⑪ 病院の施設及び設備の維持管理に関すること。

⑫ 備品類の管理に関すること。

⑬ 物品及び材料(以下「材料等」という。)の購入に関すること。

⑭ 材料等(医薬品及び衛生材料を除く。)の出納保管に関すること。

⑮ 災害対策及び院内取締りに関すること。

⑯ 基準寝具に関すること。

⑰ 不用品の処置に関すること。

⑱ 保健・福祉との連絡調整に関すること。

⑲ 病院経営・院内感染対策委員会等の庶務に関すること。

医事担当

① 患者の受付事務に関すること。

② 患者の入院及び退院事務に関すること。

③ 患者の診療報酬、使用料及び手数料等の調定、請求並びに滞納整理に関すること。

④ 健康診断業務の事務に関すること。

⑤ 診療費等窓口納付金の調定及び収納に関すること。

⑥ 診療録及び医事関係法令に規定する各種記録の整理、保管に関すること。

⑦ 医事報告及び医事統計その他諸報告に関すること。

⑧ 医療相談に関すること。

⑨ 入院調整委員会等の庶務に関すること。

⑩ その他医事事務に関すること。

国民健康保険町立小鹿野中央病院管理規則

平成17年10月1日 規則第145号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 院/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 規則第145号
平成18年12月18日 規則第43号
平成19年3月14日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第14号
平成20年7月1日 規則第20号
平成20年9月25日 規則第21号
平成23年4月27日 規則第14号
平成25年12月13日 規則第21号
平成26年3月24日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第28号
平成30年3月12日 規則第5号
平成30年12月7日 規則第38号
平成31年3月27日 規則第13号