○小鹿野町地籍調査推進委員会設置要綱

平成17年10月1日

告示第82号

(設置)

第1条 小鹿野町が行う地籍調査の実施に関して、円滑な事業の運営を図ることを目的として、地籍調査を実施する地区ごとに小鹿野町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、小鹿野町において地籍調査を実施する地区に関係する町議会議員、農業委員会委員、地区代表者及び識見を有する者のうちから、町長が委嘱した委員をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該地区内の調査が行われる期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第4条 委員会の所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 道路、水路、堤塘、ため池等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査並びに協定に関すること。

(3) 境界紛争に関し、和解の調整、勧告等円満解決に関すること。

(4) その他地籍調査の実施に関すること。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 3人以内

(3) 班長 若干人

2 役員の任期は、当該関係地区内の調査が完了するまでの期間とする。

(役員の選任)

第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

2 班長は、委員の中から委員会の同意を得て委員長が選任する。

(役員の職務)

第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班長は、調査主任となり、一筆地調査及び一筆地調査に伴う細部作業並びに連絡を行う。

4 委員は、調査地区内の一筆地調査に伴う細部作業の補助及び連絡を行う。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(役員会)

第9条 役員会は、委員長、副委員長及び班長をもって構成する。

2 役員会は、必要がある場合に委員長が招集する。

3 役員会については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建設課管理用地係において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町地籍調査推進委員会設置要綱

平成17年10月1日 告示第82号

(平成17年10月1日施行)