○小鹿野町都市公園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び小鹿野町都市公園条例(平成17年小鹿野町条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請)
第2条 法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可に係る申請書は、公園施設設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第5条第1項後段又は法第6条第3項に規定する変更の許可に係る申請書は、公園施設設置等変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。
2 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間
(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間、料金及び写真機の台数
(3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参加予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(占用許可の軽易な変更)
第4条 条例第7条に規定する軽易な変更で規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部に色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(有料公園施設の休業日及び利用時間)
第5条 有料公園施設の休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が管理上必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
2 有料公園施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都市公園の利用の期間が3月を超える場合においては、町長の承認を得て、次に掲げる期間の区分により、初期の分は都市公園の利用の許可証の交付の際に、次期以降の分は当該各期の始めに納付することができる。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
2 条例第15条の規定による使用料の減免の割合は、次に定めるところによる。
(1) 町及び教育委員会が公務のため利用するとき 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、町内の公立の学校が直接その用に供するとき 免除
(3) 小鹿野町スポーツ少年団及び町内の子ども会が主催する町内の体育行事等で使用するとき 免除
(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者のうち、町内に在住する高齢者の団体が体育行事等のために使用するとき 免除
(5) 町内の障害者団体が体育行事等のために使用するとき 免除
(6) 町内の行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき 免除
(7) 小鹿野町スポーツ協会が主催及び共催する各種大会等で使用するとき 免除
(8) 小鹿野町スポーツ協会が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額
(9) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳所持者が利用するとき 100分の50相当額を減額
(10) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額
(11) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めるとき 町長がその都度定めた額を減額
(許可証等の交付)
第11条 町長は、法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可をしたときは公園施設設置等許可証(様式第8号)を、法第5条第1項後段又は法第6条第3項の規定により変更の許可をしたときは公園施設設置等変更許可証(様式第9号)を、条例第2条第1項各号に規定する都市公園内において行う行為の許可をしたときは公園内行為許可証(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町都市公園に関する規則(平成11年小鹿野町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年11月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3中の規定は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
都市公園の区分 | 公園施設等の区分 | 休業日 |
小鹿野町総合運動公園 | 野球場 | 12月29日から翌年の2月末日までの日 |
テニスコート・武道場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
別表第2(第5条関係)
都市公園の区分 | 公園施設等の区分 | 早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 |
小鹿野町総合運動公園 | 野球場・野球場スコアーボード・野球場放送設備・野球場夜間照明・武道場 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時30分から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時30分から午後9時まで |
テニスコート・テニスコート夜間照明 | 午後6時から午後9時まで |
別表第3(第7条関係)
都市公園の区分 | 公園施設等の区分 | 受付を開始する日 | |
小鹿野町総合運動公園 | 野球場・野球場スコアーボード・野球場放送設備・野球場夜間照明・テニスコート・テニスコート夜間照明・武道場 | 町内 | 利用予定日の属する月の4箇月前の月の15日から利用する日までとする。 |
町外 | 利用予定日の属する月の3箇月前の月の初日から利用する日までとする。 |