○小鹿野町都市計画審議会会議規則

平成17年10月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 小鹿野町都市計画審議会の会議(以下「会議」という。)は、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

(会議の通知及び告示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに、告示しなければならない。

2 前項の告示及び通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、会議に出席することができないときは、その理由を付して会議定刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめ会長が定める。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、会長は、会議に諮り非公開とすることができる。

2 会議の傍聴については、別に定める。

(会議録)

第8条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 職務のため出席した職員の職氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事経過の要旨

(6) その他会長が必要と認めた事項

3 会議録には、会長が指名した2人の出席委員が署名しなければならない。

4 会議録は、建設課において閲覧申請者に閲覧させることができる。ただし、非公開の会議の会議録は閲覧させない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町都市計画審議会会議規則

平成17年10月1日 規則第141号

(平成17年10月1日施行)