○小鹿野町営住宅集会所使用規則
平成17年10月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 集会所は、町営住宅入居者(以下「入居者」という。)の福利厚生、文化教養等のための講習会その他の諸行事を行うために使用するものとする。
(使用者)
第3条 集会所を使用できるものは、町が使用する場合を除き、原則として、団地内入居者とする。
第4条 前条の規定にかかわらず、入居者多数の利便に寄与すると住宅監理員(以下「監理員」という。)が認めたときは、入居者以外の者も使用できるものとする。
(使用承認申請)
第5条 集会所を使用するときは、使用責任者を定め、あらかじめ集会所使用承認申請書(様式第1号)を集会所管理人(以下「管理人」という。)を経由して監理員に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、管理人は、町営住宅団地内責任者とする。
(使用の承認)
第6条 監理員は、集会所の使用を承認したときは、使用責任者に集会所使用承認書(様式第2号)を交付するとともに、管理人にその旨を通知するものとする。
(管理人の職務)
第7条 集会所の管理人は、集会所使用簿の記載及び備品台帳の保管を行うものとする。
(使用料)
第8条 集会所の使用についての使用料は、徴収しない。ただし、団地内入居者以外の者が使用する場合は、徴収することができる。
(経費負担)
第9条 集会所の備品及び使用に伴うガス料、水道料及びくみ取り料等の費用は、使用者の負担とする。
(損害額の使用者負担)
第10条 集会所の使用に伴い使用者が故意又は過失により生じた建物その他施設の損害は、使用責任者の負担において修繕するものとする。
(使用時間)
第11条 集会所を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の承認を得て、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第12条 集会所の使用については、管理人の指示に従わなければならない。
第13条 集会所の使用者は、高声又は騒音を発する等付近の入居者に迷惑をかけないよう注意しなければならない。
第14条 監理員は、管理上支障があると認めたときは、使用承認を取り消すことができる。
(使用終了後の検査)
第15条 集会所の使用が終了したときは、使用責任者は、直ちに清掃し、火気、戸締り等の点検を行い、管理人に届け出て検査を受けるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、集会所の使用に関し必要な事項は、監理員が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅集会所使用規則(昭和55年小鹿野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年1月20日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。