○小鹿野町道路占用規則
平成17年10月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び小鹿野町道路占用料徴収条例(平成17年条例第177号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町道の占用手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請書)
第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、町長の管理する町道の占用の許可を受けようとする者及び法第35条の規定により協議を行うとする者は、道路占用許可申請・協議書(新規、更新)(様式第1号の1)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めた場合は、前項の許可について必要な図書を提出させることができる。
(権利の譲渡及び貸与)
第4条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用権譲渡(貸与)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(権利の承継)
第5条 道路占用者が死亡し、又は法人が合併によって解散した場合、その相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により成立した法人が、当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用権承継許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用料の徴収時期及び納入通知書)
第6条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては道路の占用許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は道路の占用許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
2 占用料の徴収は、道路占用料納入通知書(様式第1号の3)を道路占用者に通知して行うものとする。
(督促状による納付期限)
第7条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に階段、さん橋その他これらに類する工作物を設けて占用するとき(営利を目的として占用するときは、この限りでない。) 免除
(2) 雨水又は汚水をみぞ等に排泄するに必要な配水管の埋設のため占用するとき 免除
(3) 祭典、縁日又は売出等のため露店、旗ざお、幕その他これらに類する物件又は施設を設けて7日以内の期間で占用するとき 免除
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業で水道管等を埋設するために占用するとき 免除
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、かんがい排水施設を設けるために占用するとき 免除
(6) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき(営利を目的として占用するときは、この限りでない。) 免除
(7) 公共的団体又はこれに準ずるものが道路の交通の事故防止を表示した標識、幕その他これらに類する物件を設けて占有するとき 免除
(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づき、ガス管を埋設するために占用するとき。
ア 外口径5センチメートル以下のもの 免除
イ 外口径5センチメートルを超えるもの 2分の1減額
(9) 法第35条に規定する事業のために占用するとき 免除
(10) 水道法(昭和32年法律第177号)による簡易水道事業の経営を許可された組合が水道管を埋設するために占用するとき 免除
(11) 街灯柱又は防犯灯柱(ネオン装飾その他広告物の伴わないものに限る。)を設けて占用するとき 免除
(占用廃止届の提出)
第10条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者が死亡し、又は解散し、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人が前項の規定に準じ占用の廃止があった旨を届け出なければならない。
(住所、氏名等の変更)
第11条 道路占用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。