○小鹿野町建設工事共同企業体取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第57号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 経常建設共同企業体(第4条―第10条)

第3章 特定建設工事共同企業体(第11条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の運営形態)

第2条 共同企業体の運営形態は、原則として各構成員が対等の立場(出資割合、派遣職員等)で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(共同企業体の種類)

第3条 共同企業体は、年間を通して結成される共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)及び特定の工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)とする。

第2章 経常建設共同企業体

(結成)

第4条 経常建設共同企業体は、構成員の経営力及び施工力の強化を図り、その受注機会を確保し、もって県内の建設業者の振興を目的として結成するものとする。

(対象工事)

第5条 経常建設共同企業体の施工対象工事は、町長が適当であると認める工事とする。

(入札参加手続)

第6条 経常建設共同企業体が、町が発注する建設工事に係る指名競争入札に参加しようとするときは、あらかじめ経常建設共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

(資格審査の申請)

第7条 経常建設共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければならない。

(1) 構成員のすべてが県内業者であること。

(2) 構成員の数が3以内であること。

(3) 資格審査を申請しようとする業種について、構成員の全てが小鹿野町建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていること。

(4) 資格審査を申請しようとする業種について、構成員のすべてが数年以上の営業年数、元請としての一定の実績及び技術者を有すること。

(5) 構成員の級別格付が同級又は1級差であること。

(6) 経常建設共同企業体としての級別格付が、構成員各個の格付より昇格すること。

(7) 構成員のすべてが中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業であること。

2 構成員は、同一の業種について他の経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

3 中小企業等協同組合等は、経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。

4 第1項の申請は、経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(小鹿野町建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成18年小鹿野町告示第68号))に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 経常建設共同企業体協定書

(2) 経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書

(3) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し

(4) 各構成員の建設工事請負入札参加資格級別格付決定通知書の写し

(代表者の選定)

第8条 代表者は、構成員において決定された者とする。

(資格審査及び格付け)

第9条 経常建設共同企業体の資格審査は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 土木工事業については、各構成員の平成6年建設省告示第1461号第1に定める項目(以下「建設省告示に定める項目」という。ただし、同告示中「建設業法第27条の23第1項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日」とあるのは「町長が別に定める日」と、「審査基準日」とあるのは「資格審査基準日」と読み替えるものとする。以下同じ。)を審査し、建築工事業については、各構成員の建設省告示に定める項目並びに資格審査基準日における建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく1級建築士及び2級建築士の数を審査し、それぞれA級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。

(2) 土木工事業及び建築工事業以外の業種については、各構成員の建設省告示に定める項目を審査し、それぞれ格付を行うものとする。

(指名)

第10条 経常建設共同企業体への指名は、その代表者に通知するものとする。

第3章 特定建設工事共同企業体

(結成)

第11条 特定建設工事共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。

(対象工事)

第12条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(橋梁、トンネル、ダム、堰、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築、大規模設備等の建設工事)で、次に掲げるものとする。なお、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事においても、単体で施工できる者がいると認められるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を執行することができるものとする。

(1) 技術的難度の高い大規模土木構造物 おおむね5億円以上

(2) 技術的難度の高い大規模建築物 おおむね8億円以上

(3) 技術的難度の高い大規模設備等の建設工事 おおむね2億円以上

2 前項に掲げるもののほか、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事については、対象工事とすることができる。

(入札参加手続)

第13条 特定建設工事共同企業体として、町が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。

2 公募によらない入札(指名競争入札)において、町が特定建設工事共同企業体を入札に参加させようとするときは、当該入札にあたり構成員として認める全ての建設業者に対して、特定建設工事共同企業体の構成員の選定について(通知)(様式第4号)により通知する。本通知を受けた建設業者は、町が示した条件の範囲で任意に特定建設工事共同企業体を結成するものとする。

(資格審査の申請)

第14条 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができないものとする。

(1) 構成員は、資格者名簿に登載された建設業者であること。

(2) 構成員は、3業者以内であること。

(3) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。

(4) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(5) すべての構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。

(6) 構成員の級別格付は、最上位等級同士又は最上位等級及び第二位等級に属するものの組合せであること。

2 構成員は、同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。

3 第1項の申請は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)その他申請に必要な書類を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

4 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。

5 特定建設工事共同企業体の構成員のうち県外建設業者は、代理人を定め、当該特定建設工事共同企業体に係る次に掲げる権限を委任状(様式第3号)により委任することができる。

(1) 入札及び見積りに関すること。

(2) 契約の締結に関すること。

(3) 工事の施工に関すること。

(4) 代金の請求及び受領に関すること。

(5) 復代理人の選任に関すること。

(6) 工事完成保証人に関すること。

(代表者の選定)

第15条 代表者は、施工能力の大きい者とし、その出資比率は構成員中最大とする。

(資格審査及び格付)

第16条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査は、第14条第1項の申請に基づき行い、当該特定建設工事共同企業体の級別格付は、次によるものとする。

(1) 構成員の級別格付が同一の場合 当該構成員の級別格付

(2) 構成員の級別格付けが異なる場合 上位の構成員の級別格付

(指名)

第17条 町長は、前条の規定により資格を与えられた特定建設工事共同企業体を指名するものとする。

2 町長は、その入札に指名した旨及び入札執行に必要な事項を当該特定建設工事共同企業体の代表者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両神村建設工事共同企業体取扱要綱(平成6年両神村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月11日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像

画像画像画像

画像

画像

小鹿野町建設工事共同企業体取扱要綱

平成17年10月1日 訓令第57号

(令和4年4月1日施行)