○小鹿野町談合情報対応要領

平成17年10月1日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が締結する建設工事の請負等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応に関し必要な事項を定めるものとする。

(談合情報の確認)

第2条 町が締結する建設工事の請負等の契約に係る入札についての談合情報に係る通報を受けた者は、通報者に対して次に掲げる事項その他必要事項を確認し、直ちに、談合情報調書(様式第1号)を作成し、当該入札事務を所掌する課長(以下「課長」という。)へ送付するものとする。

(1) 通報者の氏名及び連絡先

(2) 入札対象工事等の名称

(3) 入札(予定)日時及び場所(発注機関名)

(4) 落札予定業者名及び金額

(5) 談合等が行われた日時及び場所

(6) 談合等に関与した業者名

(7) 談合等の方法

2 課長が談合情報に係る通報を直接受けたとき又は新聞等の報道(報道機関を経由した通報を含む。以下「報道等」という。)により談合情報を把握したときは、課長は、前項と同様に談合情報調書を作成するものとする。

3 報道等により談合情報を把握したときは、課長は、当該報道機関に対して、取材及び報道活動に支障のない範囲で通報者等の談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

4 通報者が明らかなときは、課長は、通報者に対して、情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。

5 課長は、談合情報への対応に当たり、入札までの時間的余裕がないときにあっては入札日の延期又は入札開始時刻の繰下げを、また、入札開始後にあっては入札の中断又は延期をするものとする。

(談合情報の報告)

第3条 課長は、談合情報について、速やかに、談合情報調書及び関係書類を添えて、談合情報について(報告)(様式第2号)により町長及び小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)へ報告するものとする。

(信憑性の判断)

第4条 指名委員会は、談合情報の信憑性について判断するものとする。

2 当該談合情報の信憑性については、原則として次の各号に該当する場合に、信憑性があるものとする。

(1) 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかである場合は、対象工事名、落札予定者及び落札予定金額等が明らかでありかつ談合に関与した当事者以外知りえないと思われる内容を含むもの

(2) 情報提供者が匿名である場合又は報道機関等から情報提供があった場合は、対象工事名、落札予定者及び落札予定金額等が明らかでありかつ談合に関与した当事者以外知りえないと思われる内容を含むもの

 談合に関与した業者名

 談合が行われた日、場所及び具体的な談合の方法

(事情聴取)

第5条 落札者決定前に通報があり、前条の判断の結果、信憑性があると認められるときは、指名委員会は、次に掲げる事項その他必要事項について入札参加予定業者(共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)のすべてから個別に事情を聴取し、その内容について事情聴取書(様式第3号)を作成するものとする。

なお、事情を聴取する相手は責任のある回答が得られる者とする。

ア 他社からの働きかけ等の談合等の事実の有無(ある場合はその内容)

イ 入札金額(見積額)の算定方法及び体制

ウ 談合等の防止に対する取組み

エ 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)

オ その他

2 事情聴取は、原則として入札日前に行うものとする。

(入札の執行)

第6条 談合情報の内容があいまいで具体性に乏しく信憑性がないと認められるとき又は前条第1項の事情聴取をした結果、不正行為の事実が確認されなかったときは、入札参加予定業者のすべてから当該入札について不正行為を行っていない旨の誓約書(様式第4号)を提出させるとともに、入札執行後に不正行為の事実が明らかと認められた場合は、入札を無効とし契約を解除することがある旨の警告をした後に、入札を執行するものとする。この場合、1回目の入札時に入札金額見積内訳書を提出させるものとする。

2 入札金額見積内訳書の内容に疑義があるときは、入札を中断し、当該入札参加業者から事情を聴取するものとする。

3 前条第1項又は前項の事情聴取の結果、不正行為の事実があったことを入札参加業者が認めたとき又は不正行為に係る証拠書類等を発見するなど不正行為があったことが明らかであると認められるときは、入札の中止等の措置をとるものとする。

(落札者決定後又は契約後に通報があった場合の措置)

第7条 落札者決定後又は契約後(仮契約後を含む。)に通報があったときは、既に入札結果等を公表していることに留意しつつ、事情聴取を実施し誓約書を提出させるなど、的確に対応するものとする。

(町長への報告)

第8条 指名委員会は、談合情報に対する処理結果について、速やかに、談合情報処理書(様式第5号)を作成し、指名業者一覧又は参加資格者一覧並びに談合情報調書、事情聴取書、誓約書、入札金額見積内訳書及び入札(見積)結果表の写し、不正行為の裏付けとなる資料その他の関係書類を添えて、談合情報について(報告)(様式第6号)により町長へ報告するものとする。

(埼玉県及び公正取引委員会への報告)

第9条 町長は、談合情報の処理が終了した後速やかに、様式第7号により埼玉県知事へ第3条及び前条の資料を添付して報告するものとする。

2 町長は、談合情報の処理が終了した後必要があると認められるときは、公正取引委員会へ第3条及び前条の資料を添付して報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町談合情報対応要領(平成12年小鹿野町告示第59号)又は両神村談合情報対応要領(平成15年両神村要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年2月12日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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小鹿野町談合情報対応要領

平成17年10月1日 訓令第56号

(令和4年4月1日施行)