○小鹿野町建設工事請負競争入札参加資格者格付要領
平成17年10月1日
訓令第52号
第1 趣旨
この訓令は、小鹿野町建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成17年小鹿野町告示第77号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき格付を行うに当たって、必要な事項を定めるものとする。
第2 格付方法
格付は、第3に定める資格審査数値及び第4に定める技術者数を基に第6に定める格付基準に従って、業種ごとに行うものとする。
第3 資格審査数値
資格審査数値は、第4に定める客観点数の数値とする。
第4 客観点数
客観点数は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の総合評点(規程第7条に定める項目のうち経営規模、経営状況、技術力及びその他の審査項目(社会性等)を、平成6年建設省告示第1461号(以下「建設省告示」という。)第2に定める基準(以下「建設省告示に定める基準」という。)に従って審査し、平成10年6月18日付け建設省経建発第192号「経営事項審査の事務取扱について」及び同別紙「審査の方法を総合評点で表す方法」(以下「事務取扱別紙」という。)により算出した総合評点)とする。ただし、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合のうち、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、官公需適格組合の証明を受けた者であって資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者(以下「官公需適格組合」という。)及び経常建設共同企業体については、次のとおり取り扱うものとする。
1 官公需適格組合
(1) 経営規模及び技術力の審査は、当該組合と5以内の組合員(規程第15条第2号の「組合員」をいい、当該組合の理事並びに当該組合の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。)の次に掲げる事項の合計値を用いて、建設省告示に定める基準に準じて行う。
ア 年間平均完成工事高
イ 工事の種類別年間平均完成工事高
ウ 自己資本の額
エ 建設業に従事する職員の数
オ 技術職員の数
(2) 経営状況及びその他の審査項目(社会性等)の評点は、当該組合と5以内の組合員の事務取扱別紙に定める当該評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した数値)とする。
2 経常建設共同企業体
(1) 経営規模及び技術力の審査は、各構成員の次に掲げる事項の合計値を用いて、建設省告示に定める基準に準じて行う。
ア 年間平均完成工事高
イ 工事の種類別年間平均完成工事高
ウ 自己資本の額
エ 建設業に従事する職員の数
オ 技術職員の数
(2) 経営状況及びその他の審査項目(社会性等)の評点は、各構成員の事務取扱別紙に定める当該評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した点数)とする。
第5 技術者数
1 技術者数は、規程第7条に定める項目のうち、土木工事業及び建築工事業については建設業法第15条第2号イに該当する者(ただし、建設省告示附則2に規定する外国建設業者である場合においては、建設業法第15条第2号イに該当する者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者を含む。以下「1級相当技術者」という。)の数とする。
第6 格付基準
1 土木工事業
格付 | 基準 |
A級 | 資格審査数値が810点以上であって、かつ、1級相当技術者の数が3人以上である者 |
B級 | 資格審査数値が670点以上であって、かつ、1級相当技術者の数が1人以上である者(A級に該当する者を除く) |
C級 | 資格審査数値が670点未満である者 |
2 建築工事業
格付 | 基準 |
A級 | 資格審査数値が830点以上であって、かつ、1級相当技術者の数が3人以上である者 |
B級 | 資格審査数値が640点以上であって、かつ、1級相当技術者の数が1人以上である者(A級に該当する者を除く) |
C級 | 資格審査数値が640点未満である者 |
3 その他の業種(土木工事業、建築工事業以外の業種)
格付 | 基準 |
A級 | 資格審査数値が810点以上である者 |
B級 | 資格審査数値が710点以上810点未満である者 |
C級 | 資格審査数値が710点未満である者 |
第7 格付の変更
規程第10条の定める参加資格の有効期間内においては、格付の変更は行わないものとする。
第8 格付等の公表
競争入札参加資格及び競争入札参加資格者名簿の有効期間中、小鹿野町役場の閲覧所において、有資格者の格付、資格審査数値、客観点数及び一級相当技術者の数を公表する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令第10号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。