○小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則

平成17年10月1日

規則第133号

(設置)

第1条 小鹿野町の施行する工事等の請負について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12の規定に基づき、指名競争入札の参加者の指名に関し、必要な調査及び審議を行い、もって契約の適正な履行を確保し、円滑な事務の運営を図るため、小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員のうちから町長が任命する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員は、職員のうちから町長が命ずる。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長が不在のときは、委員のうちから町長が指名した者が、その職務を代理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議事項)

第5条 委員会は、請負対象額が130万円を超える工事等の請負業者の指名選考に関する事項を審議する。また、選考に当たっては、契約の内容及び金額に応じ、小鹿野町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成18年小鹿野町告示第68号)小鹿野町業務委託指名業者選定基準(平成17年小鹿野町訓令第54号)及び小鹿野町建設工事指名業者選定基準(平成17年小鹿野町訓令第55号)に基づき、総合的に判断するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が審議することを必要と認めるときは、入札執行及び契約締結に係る事項について、審議することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要に応じ委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員会の決定事項は、委員長から町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小鹿野町請負事業の施行業者指名選考委員会規則

平成17年10月1日 規則第133号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第133号
平成17年12月1日 規則第155号
平成18年12月18日 規則第43号
平成19年6月27日 規則第20号
平成20年3月24日 規則第12号
令和4年3月11日 規則第45号