○小鹿野町堂上節分草園条例
平成17年10月1日
条例第175号
(設置)
第1条 節分草群落を保護し、自然観察等を通じてその利用の増進を図り、広く入園者の保健、休養及び教化に資するとともに、町の活性化に寄与するため、節分草園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 節分草園の名称は、小鹿野町堂上節分草園とし、位置は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第3条 小鹿野町堂上節分草園(以下「節分草園」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 節分草群落の保護及び管理に関すること。
(2) その他節分草園の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開園期間等)
第4条 町長は、節分草園の開園期間及び開園時間を定めることができる。
(遵守事項及び町長の指示)
第5条 町長は、入園者の遵守事項を定め、及び節分草園の管理上必要があるときは、その入園者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(損害賠償の義務)
第6条 入園者は、自己の責めに帰すべき理由により、節分草園の施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(立入りの禁止等)
第7条 町長は、節分草園内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、節分草園からの退去を命ずることができる。
(入園料の納付)
第8条 節分草園に入園しようとする者は、別表第2に掲げる額の入園料を納付しなければならない。
(入園料の減免)
第9条 町長は、入園者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、入園料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村節分草園の保護及び管理に関する条例(平成10年両神村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地番 | 地籍 | 摘要 |
小鹿野町両神小森3206番地 | 150平方メートル | 一筆のうち一部 |
小鹿野町両神小森3207番地1 | 686平方メートル |
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小鹿野町両神小森3211番地1 | 70平方メートル |
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小鹿野町両神小森3211番地2 | 171平方メートル |
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小鹿野町両神小森3212番地1 | 1734平方メートル |
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小鹿野町両神小森3216番地2 | 1118平方メートル |
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小鹿野町両神小森3217番地3 | 388平方メートル |
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小鹿野町両神小森3217番地4 | 1140平方メートル |
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合計 | 5457平方メートル |
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別表第2(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
個人 | 1人1回につき | 500円 | 個人とは、中学生以上とする。 |
団体 | 〃 | 400円 | 団体とは、20人以上とする。 |