○小鹿野町堂上節分草園条例

平成17年10月1日

条例第175号

(設置)

第1条 節分草群落を保護し、自然観察等を通じてその利用の増進を図り、広く入園者の保健、休養及び教化に資するとともに、町の活性化に寄与するため、節分草園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 節分草園の名称は、小鹿野町堂上節分草園とし、位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 小鹿野町堂上節分草園(以下「節分草園」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 節分草群落の保護及び管理に関すること。

(2) その他節分草園の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開園期間等)

第4条 町長は、節分草園の開園期間及び開園時間を定めることができる。

(遵守事項及び町長の指示)

第5条 町長は、入園者の遵守事項を定め、及び節分草園の管理上必要があるときは、その入園者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第6条 入園者は、自己の責めに帰すべき理由により、節分草園の施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(立入りの禁止等)

第7条 町長は、節分草園内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、節分草園からの退去を命ずることができる。

(入園料の納付)

第8条 節分草園に入園しようとする者は、別表第2に掲げる額の入園料を納付しなければならない。

(入園料の減免)

第9条 町長は、入園者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、入園料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村節分草園の保護及び管理に関する条例(平成10年両神村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地番

地籍

摘要

小鹿野町両神小森3206番地

150平方メートル

一筆のうち一部

小鹿野町両神小森3207番地1

686平方メートル

 

小鹿野町両神小森3211番地1

70平方メートル

 

小鹿野町両神小森3211番地2

171平方メートル

 

小鹿野町両神小森3212番地1

1734平方メートル

 

小鹿野町両神小森3216番地2

1118平方メートル

 

小鹿野町両神小森3217番地3

388平方メートル

 

小鹿野町両神小森3217番地4

1140平方メートル

 

合計

5457平方メートル

 

別表第2(第8条関係)

区分

単位

金額

摘要

個人

1人1回につき

300円

個人とは、中学生以上とする。

団体

250円

団体とは、20人以上とする。

小鹿野町堂上節分草園条例

平成17年10月1日 条例第175号

(平成18年6月26日施行)