○小鹿野町鳳鳴館条例

平成17年10月1日

条例第174号

(設置)

第1条 農山村の恵まれた自然と風土を活用し、都市住民等に農山村を学ぶ機会を提供するとともに、都市との交流による地域の活性化を図るため、小鹿野町鳳鳴館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町鳳鳴館

小鹿野町両神薄2245番地

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) その他施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用許可)

第4条 施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を変更するときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の設置の目的に反すると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用許可の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び町長の指示)

第6条 町長は、施設の利用の遵守事項を定め、及び施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の停止及び許可の取消し)

第7条 町長は、第4条第3項第5条又は前条の規定に違反した者については、当該許可を停止し、又は取り消すことができる。

2 町長は、利用者が、前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第8条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、停止又は取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により利用中の施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入場の禁止等)

第10条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。

(販売行為の禁止)

第11条 施設内において、物品の販売及び宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村ふれあいセンター体験学習施設等設置及び管理条例(平成3年両神村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町農林産物直売所条例(平成18年小鹿野町条例第20号)、改正前の小鹿野町両神ふれあいセンター体験学習施設等条例(平成17年小鹿野町条例第174号)、廃止前の小鹿野町両神ふれあいセンター温泉浴場「薬師の湯」条例(平成17年小鹿野町条例第173号)及び廃止前の小鹿野町地域資源活用センター条例(平成17年小鹿野町条例第156号)に基づいてなされた許可その他の行為は、この条例に基づく許可その他の行為とみなす。

小鹿野町鳳鳴館条例

平成17年10月1日 条例第174号

(令和3年9月10日施行)