○小鹿野町秩父ミューズパーク関連施設条例
平成17年10月1日
条例第168号
(設置)
第1条 住民、観光客等に対しレクリエーションの場を提供するため、秩父ミューズパーク関連施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 施設の名称及び位置又は主たる定置場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置又は主たる定置場所 |
秩父ミューズパークサイクリング施設 | 小鹿野町長留2523番地 |
秩父ミューズパークスカイトレイン施設 | 小鹿野町長留2524番地 |
(供用日等)
第3条 施設の供用日及び供用時間は、別に定める。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可することができない。
(1) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消等)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるとき、又は利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) この条例に違反したとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用するとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用を終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。第6条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第12条 町長は、施設の利用者の遵守事項を定め、施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
施設 | 時間区分等 | 使用料 |
サイクルランド | 30分 | 300円 |
普通自転車 マウンテンバイク 子供自転車(特殊を含む) | 2時間 1台1回につき | 500円 |
2人乗り特殊自転車 | 1,000円 | |
3~4人乗り特殊自転車 | 1,500円 | |
6人乗り特殊自転車 | 2,000円 | |
スカイトレイン | 1日間 | 大人 400円 |
小人 200円 | ||
施設内の販売行為 | 当該販売取扱額に100分の30を乗じて得た額以内 |
備考
1 「小人」とは、4歳以上の幼児、小学生及び中学生をいう。
2 4歳未満の幼児は、無料とする。