○小鹿野町おがの鹿公園条例
平成17年10月1日
条例第167号
(設置)
第1条 地域の発展と住民の福祉の向上を図るとともに、小鹿野町を訪れる観光客等に対してレクリエーションの場を提供するため、豊かな自然の中で、住民が動物と触れ合い、親しめる鹿公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鹿公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町おがの鹿公園
位置 小鹿野町小鹿野1408番地
(管理)
第3条 小鹿野町おがの鹿公園(以下「鹿公園」という。)は、常に良好な状態に管理し、その設置目的において最も効率的に管理されなければならない。
(入園の許可)
第4条 鹿公園に入園しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条 町長は、入園者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、その都度入園者に対し指示することができる。
(立入りの禁止)
第6条 町長は、管理上支障があると認めるときは、鹿公園内の立入りを禁止し、又は退去を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。