○小鹿野町おがの鹿公園条例

平成17年10月1日

条例第167号

(設置)

第1条 地域の発展と住民の福祉の向上を図るとともに、小鹿野町を訪れる観光客等に対してレクリエーションの場を提供するため、豊かな自然の中で、住民が動物と触れ合い、親しめる鹿公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鹿公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町おがの鹿公園

位置 小鹿野町小鹿野1408番地

(管理)

第3条 小鹿野町おがの鹿公園(以下「鹿公園」という。)は、常に良好な状態に管理し、その設置目的において最も効率的に管理されなければならない。

(入園の許可)

第4条 鹿公園に入園しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 町長は、入園者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、その都度入園者に対し指示することができる。

(立入りの禁止)

第6条 町長は、管理上支障があると認めるときは、鹿公園内の立入りを禁止し、又は退去を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のおがの鹿公園設置及び管理に関する条例(平成元年小鹿野町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町おがの鹿公園条例

平成17年10月1日 条例第167号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第167号
平成18年6月26日 条例第35号