○小鹿野町観光農林漁業経営管理所条例施行規則

平成17年10月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町観光農林漁業経営管理所条例(平成17年小鹿野町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理所を利用することができる場合)

第2条 小鹿野町観光農林漁業経営管理所(以下「管理所」という。)を利用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 園地の維持管理、農産物の直売等観光農林漁業経営に必要な業務を行うための利用

(2) 地域農業者の資質の向上及び生活改善等の各種研修会を行うための利用

(3) 自然休養村に来村した都市生活者等が休憩のための利用

(4) その他町長が適当と認める場合

(利用の承認)

第3条 条例第3条の利用の承認は、次に掲げる区分に応じてそれぞれの定める者が行う。

(1) 前条第1号から第3号までは、管理所施設管理者

(2) 前条第4号は、町長(あらかじめ町長が認めるものについてはその定める者)

2 利用の承認を得ようとする者は、管理所利用承認申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(施設管理者の設置)

第4条 管理所に管理所施設管理者を置く。

2 管理所施設管理者は、管理所の機能が十分果たせるよう基礎的な管理の任務に当たるものとし、おおむね次の事務を行うものとする。

(1) 管理所内外の清掃

(2) 管理所の戸締り及び防火取締り

(3) 利用の承認に基づく管理所利用の現場管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理所利用上必要な管理者の注意行為

(施設管理簿)

第5条 管理所には、管理所施設管理簿(様式第2号)を置き、施設の利用状況、管理運営に関する事項等を記録するものとする。

2 管理所施設管理簿は、管理所施設管理者が作成し、定期に産業振興課長が閲覧するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町観光農林漁業経営管理所の管理ならびに運営に関する規則(昭和55年小鹿野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町観光農林漁業経営管理所条例施行規則

平成17年10月1日 規則第123号

(令和4年4月1日施行)