○小鹿野町企業誘致奨励金交付要綱

平成17年10月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、小鹿野町企業誘致条例(平成26年小鹿野町条例第1号)に基づいて、町内へ立地した企業に対して用地を提供した者に奨励金を交付し、もって町内への企業誘致を推進することを目的とする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 町内へ立地した企業に対し、賃貸借契約をもって用地を提供した場合、その地主に対し予算の範囲内で奨励金を交付する。

(奨励金の額)

第3条 前条の規定により交付する奨励金の額は、企業が立地した土地に係る固定資産税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条第2項各号に規定する固定資産の課税標準額に、小鹿野町税条例(平成17年小鹿野町条例第56号)第62条に定める税率を乗じて得た額)に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数のあるときは、その全額を切り捨てる。)とする。

(奨励金の交付期間)

第4条 奨励金の交付期間は、企業立地後最初に課税される年度から起算して3年間とし、当該年度分を翌年度に交付するものとする。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は小鹿野町企業誘致奨励金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の内容を速やかに審査し、審査結果を小鹿野町企業誘致奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 交付の決定を受けた申請者は、遅滞なく小鹿野町企業誘致奨励金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求しなければならない。

3 町長は、前号の請求があった場合、請求を受け付けた日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(奨励金の打切り等)

第7条 町長は、申請者が不正な行為により、奨励金の交付を受けたときは、当該奨励金の取消し又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町企業誘致奨励金交付要綱(昭和59年小鹿野町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日告示第19号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第102号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町企業誘致奨励金交付要綱

平成17年10月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)