○小鹿野町両神振興会館条例
平成17年10月1日
条例第153号
(設置)
第1条 町民の福祉の向上と産業及び文化の発展を図るため、山村開発センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町両神振興会館
位置 小鹿野町両神薄2906番地
(業務)
第3条 小鹿野町両神振興会館(以下「会館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林業指導センター、農林業技術研修室、大会議室、中会議室、小会議室、生活改善実習室、談話室及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用の許可)
第4条 会館の施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあるとき。
(3) 会館を損傷するおそれがあると認めるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び町長の指示)
第6条 町長は、会館の利用者の遵守事項を定め、及び会館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 使用料を納期限までに納めなかったとき。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、利用停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第9条 会館の利用者は、利用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、利用者が会館の施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、会館の管理上、特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
大会議室 | 2,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 8,500円 |
中会議室 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 4,300円 |
小会議室 | 500円 | 700円 | 900円 | 2,100円 |
農林業指導センター | 500円 | 700円 | 900円 | 2,100円 |
娯楽室(和室) | 600円 | 800円 | 1,000円 | 2,400円 |
生活改善実習室 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 3,000円 |
備考 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後9時まで。