○小鹿野町生活改善センター使用料徴収条例

平成17年10月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、小鹿野町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の利用者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 生活改善センターの使用料は、利用時間及び利用箇所の区分に応じて別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、町、これに準ずる公的機関その他町長が定める公的団体が利用する場合は、これを徴収しない。

(使用料の納付)

第3条 生活改善センター使用料は、生活改善センターを利用した際、町長の発行する納入通知書により、利用者が納付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、生活改善センター使用料を減額し、又は免除する必要があると認めるときは、必要の範囲において使用料の減免を行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町生活改善センター使用料徴収条例(昭和45年小鹿野町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

生活改善センター使用料

施設区分

室区分

昼間

夜間

午前

午後

1日

小鹿野町長若生活改善センター

和室

500

1,000

1,500

1,000

料理教室

500

1,000

1,500

1,000

会議室

500

1,000

1,500

1,000

小鹿野町坂本生活改善センター

和室A

300

500

800

500

和室B

300

500

800

500

料理教室

500

1,000

1,500

1,000

小鹿野町栗尾生活改善センター

和室A

300

500

800

500

和室B

300

500

800

500

料理教室

500

1,000

1,500

1,000

小鹿野町上郷生活改善センター

和室A

300

500

800

500

和室B

300

500

800

500

料理教室

500

1,000

1,500

1,000

注 「時間区分」は「午前」は午前9時から午前12時まで、「午後」は午後0時から午後5時まで、「1日」は午前9時から午後5時まで、「夜間」は午後5時から午後9時までを標準として利用時間等を勘案して使用料額を定めること。

小鹿野町生活改善センター使用料徴収条例

平成17年10月1日 条例第151号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第151号
平成29年3月10日 条例第10号