○小鹿野町農業振興事業助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域(以下「農業振興地域」という。)以外の地域における農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者等」という。)が農業の振興を図るため、農業施設の整備拡充等営農改善に必要な事業を実施した場合において、町が農業振興地域と同等の助成措置を講ずるため、補助金又は利子補給金(以下「補助金等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 町内に住居を有し、農業を営む者で、経営農地の80パーセント以上を登録農用地で占めるものをいう。

(2) 登録農用地 農業者が恒久的(おおむね10年間)に農用に供する旨を町長に申請し、登録した農地をいう。

(3) 農業者の組織する団体 農業者が農業の改善発展のため組織する団体で、町長が適当と認めたものをいう。

(補助金等の額)

第3条 町長は、毎年度適当と認める農業者等に対して補助金等を交付する。

2 補助金等は、国又は県の補助対象となる規模、構造等の要件を備えた事業に要した経費に対して交付するものとし、補助率は、国又は県の補助率に準ずるものとする。

(財産処分の制限等)

第4条 補助金等の交付を受けた農業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、次に掲げるものを町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。ただし、補助金等の全部に相当する額を町へ納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他町長の定めるもの

2 町長は、補助金等の交付を受けた農業者等が、町長の承認を受けないで、登録農用地を農用地以外のものに転用した場合には、既に交付した補助金等の全部又は一部について返還を命ずることができる。ただし、公共用地への転用その他町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町農業振興事業助成に関する条例(昭和49年小鹿野町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町農業振興事業助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第146号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第146号