○小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業審査会設置要綱

平成17年10月1日

訓令第46号

(設置)

第1条 土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し必要な事項を審査するため、小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要の都度、会長が招集し、会長が議長となる。

(代理)

第6条 委員は、やむを得ない事由により出席することができないときは、その職員を代理として会議に出席させることができる。

(資料の提出等の要求)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め意見を徴することができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、住民生活課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

副町長

副会長

総務課長

委員

総合政策課長

住民生活課長

産業振興課長

建設課長

小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業審査会設置要綱

平成17年10月1日 訓令第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第46号
平成18年6月26日 訓令第10号
平成18年12月18日 訓令第20号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第4号