○小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成17年10月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第3条 条例第7条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に次に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に協議しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図(縮尺1/50,000)

(3) 土地登記事項証明書及び公図の写し

(4) 事業予定地内土地所有者名簿

(5) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書

(6) 土砂等の搬入経路図

(7) 現況平面図及び縦横断面図

(8) 計画平面図及び縦横断面図

(9) 事業主の経営内容を示す書類(法人の場合は、法人の登記事項証明書を添付すること。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(審査会の審査)

第4条 町長は、事前協議書を受理したときは、小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。

2 審査会は、審査結果を町長に報告するものとする。

(事前協議結果の通知)

第5条 町長は、審査の結果を土砂等による土地の埋立て等事業事前協議結果通知書(様式第3号及び様式第4号)により事業主に通知するものとする。

(許可の申請)

第6条 条例第7条の規定による許可申請は、前条の通知を受けた後に行うものとする。

(書類及び図面の提出部数)

第7条 第3条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本一部、副本一部とする。ただし、町長が指示する書類及び図面については、10部提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱(平成4年小鹿野町告示第2号)又は両神村土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱(平成4年両神村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成17年10月1日 告示第57号

(平成17年10月1日施行)