○小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱
平成17年10月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、小鹿野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年小鹿野町条例第144号。以下「条例」という。)の例による。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 位置図(縮尺1/50,000)
(3) 土地登記事項証明書及び公図の写し
(4) 事業予定地内土地所有者名簿
(5) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書
(6) 土砂等の搬入経路図
(7) 現況平面図及び縦横断面図
(8) 計画平面図及び縦横断面図
(9) 事業主の経営内容を示す書類(法人の場合は、法人の登記事項証明書を添付すること。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
(審査会の審査)
第4条 町長は、事前協議書を受理したときは、小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。
2 審査会は、審査結果を町長に報告するものとする。
(書類及び図面の提出部数)
第7条 第3条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本一部、副本一部とする。ただし、町長が指示する書類及び図面については、10部提出するものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。