○小鹿野町衛生センター条例
平成17年10月1日
条例第141号
(設置)
第1条 町によるし尿、浄化槽等の適正な管理の推進を図るため、衛生センターを設置する。
(名称及び所在地)
第2条 衛生センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町衛生センター
所在地 小鹿野町伊豆沢10番地
(委任)
第3条 小鹿野町衛生センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。