○小鹿野町衛生センター条例

平成17年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 町によるし尿、浄化槽等の適正な管理の推進を図るため、衛生センターを設置する。

(名称及び所在地)

第2条 衛生センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町衛生センター

所在地 小鹿野町伊豆沢10番地

(委任)

第3条 小鹿野町衛生センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町衛生センター条例

平成17年10月1日 条例第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第141号
令和4年12月7日 条例第26号