○小鹿野町浄化槽設置指定工事店規則
平成17年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、町による合併処理浄化槽設置に係る適正な工事の実施を図るため、小鹿野町浄化槽設置指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置指定工事店指定申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し及び履歴書
(2) 法人の場合は、法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 浄化槽工事業の登録済通知の写し
(4) 専属浄化槽設備士名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する浄化槽設備士の浄化槽設備士証の写し
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(指定)
第3条 町長は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定工事店として指定するものとする。
(1) 秩父郡市内に店舗があること。ただし、秩父郡市外にあっては、町長が特に必要と認めた場合に限る。
(2) 浄化槽工事業の登録を受けていること。
(3) 浄化槽設備士(国土交通大臣が実施する浄化槽設備士試験に合格した者及び建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、厚生省令で定めるところにより厚生労働大臣及び国土交通大臣が認定した講習会の課程を修了した者をいう。)が1人以上専属していること。
(4) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(5) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては、代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないこと。
イ 工事業者が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないこと。
ウ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があること。
(指定工事店の通知)
第4条 町長は、第2条に規定する指定申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を通知するものとする。
(指定工事店証の交付)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、合併処理浄化槽設置指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに合併処理浄化槽設置指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、浄化槽に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に合併処理浄化槽設置工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(4) 工事は、浄化槽設備士の監理の下で施行しなければならない。
(5) 工事検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(6) 従業員の工事上の行為については、すべての責任を負わなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 店舗を移転したとき。
(5) 専属する浄化槽設備士に異動又は変更があったとき。
(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。
3 指定工事店は、休止していた営業を再開しようとするときは、直ちに合併処理浄化槽設置指定工事店営業再開届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し又は停止)
第8条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある場合その他町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
5 指定工事店は、第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、当該停止の間、町長に指定工事店証を返納しなければならない。
6 町は、第2項の規定による取消し、又は停止によって生ずる損害について、その責めを負わない。
(告示)
第9条 町長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。
(審査委員会)
第10条 町長は、第8条の規定による指定工事店の指定の取消し又は停止に関し、調査及び審査をするため、小鹿野町浄化槽設置指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の組織、運営等については、別に定める。
(事務連絡会)
第11条 町長は、指定工事店による設置工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催することができる。
2 指定工事店又は浄化槽設備士は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の西秩父衛生組合合併浄化槽設置指定工事店規則(平成12年西秩父衛生組合規則第7号。以下「解散前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、解散前の規則により交付された指定工事店証は、この規則の規定により交付された合併処理浄化槽設置指定工事店証とみなす。
附則(平成24年7月2日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。