○小鹿野町浄化槽等改造資金利子補給に関する要綱

平成17年10月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、浄化槽の処理区域内において浄化槽等の改造工事に必要な資金を貸付機関から借り入れた場合、町が利子補給を行うことにより浄化槽の普及促進を図るとともに、生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 小鹿野町全域をいう。

(2) 浄化槽 し尿及び雑排水を処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95パーセント以上、放流水のBOD10mg/l(日間平均値)以下及び全窒素(以下「T―N」という。)の除去率が80パーセント以上、放流水のT―N10mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 改造工事 既設のトイレ、風呂場、台所等を浄化槽に対応するための改造工事及び汚水の排水設備を設置する工事をいう。

(4) 改造資金 改造工事に必要な資金をいう。

(5) 貸付機関 町と改造資金の貸付けについて契約を締結した金融機関をいう。

(対象者)

第3条 利子補給の対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建物の所有者又は改造工事について当該土地、建物の所有者の承諾を得た使用者であること。

(2) 町税を完納していること。

(改造資金借入限度額)

第4条 改造資金借入限度額は、1世帯につき200万円とし、借入額10万円以上200万円以下の1万円単位とする。

(利子補給)

第5条 利子補給は、毎年1月1日から12月31日までの期間における貸付金の利子(延滞金を除く。)について行うものとし、利子補給は、借入年利の2パーセント分について行うものとする。ただし、100円未満は、切り捨てるものとする。

(利子補給期間)

第6条 利子補給期間は、貸付日から5年以内とする。

(利子補給申請)

第7条 利子補給申請は、毎年2月末までに必要な書類を添えて、浄化槽等改造資金利子補給申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(利子補給決定通知)

第8条 前条の規定により利子補給金を決定したときは、利子補給申請者に対して、浄化槽等改造資金利子補給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、利子補給の手続をとるものとする。

(利子補給金の取消し等)

第9条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、不正行為による場合は、利子補給金を取り消し、又はその全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町合併処理浄化槽等改造資金利子補給に関する要綱(平成13年小鹿野町要綱第15号)又は両神村合併処理浄化槽等改造資金利子補給に関する要綱(平成13年両神村要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月26日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町浄化槽等改造資金利子補給に関する要綱

平成17年10月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)