○小鹿野町浄化槽設置指導要綱

平成17年10月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置、維持管理及び既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について指導を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 し尿その他生活に起因する排水をいう。

(2) 雑排水 し尿を除く生活排水をいう。

(3) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率95パーセント以上、放流水のBODが10mg/l(日間平均値)以下及び全窒素(以下「T―N」という。)の除去率が80パーセント以上、放流水のT―N10mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(5) 公共用水域 河川及び湖沼その他公共の用に供される水域並びにこれらに接続する公共溝渠及び農業用排水路をいう。

(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。

(対象地域)

第3条 この告示の対象となる地域は、小鹿野町全域とする。

(住民の責務)

第4条 住民は、第1条の目的を達成するため、家庭等から排出される生活排水によって公共用水域の水質汚濁を生ずることのないようにするとともに放流先の清掃及び補修点検に努めなければならない。

(建築主の責務)

第5条 第3条に規定する対象地域において、生活排水を排出する建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行うものとする。

2 町長は、建築主が前項の規定による合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をしないときは、速やかに設置又は転換するよう指導するものとする。

(既存建築物所有者等の責務)

第6条 現に建築物を所有している者(以下「既存建築物所有者」という。)又は建築物を使用している者(以下「使用者」という。)は、当該建築物から排出される生活排水が、公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に努めなければならない。

2 前項の場合において、当該建築物が賃貸住宅のときは、原則として既存建築物所有者が合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をするものとする。

3 町長は、既存建築物所有者又は使用者が前2項の規定による合併処理浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をしないときは、水質汚濁防止のため必要な指導をするものとする。

(維持管理)

第7条 合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、当該施設に定められた保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるよう維持管理をしなければならない。

(施工業者の責務)

第8条 合併処理浄化槽工事を施工する者は、法第29条の規定に従い、かつ、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する浄化槽工事の技術上の基準に適合するよう施行しなければならない。

(占用許可)

第9条 合併処理浄化槽の設置者は、公共用水域に処理水を放流する場合は、当該公共用水域の管理者の占用許可を受けなければならない。

2 放流に起因して生ずる第三者との紛争は、すべて設置者の責任において解決しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町合併浄化槽設置指導要綱(平成8年小鹿野町規程第1号)又は解散前の西秩父衛生組合合併浄化槽設置及び管理等指導要綱(平成12年西秩父衛生組合要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

小鹿野町浄化槽設置指導要綱

平成17年10月1日 告示第54号

(平成17年10月1日施行)