○小鹿野町生活排水路整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水路の整備を促進し、公共用水域の水質保全と環境衛生の向上に資するため、生活排水路の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する場合に必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「生活排水路」とは、各家庭内から出るし尿及び雑排水について、特定地域生活排水処理事業による合併処理浄化槽による処理を条件に放流先の側溝、河川、水路等までの接続についての管路(放流ポンプを含む。)を共同又は個人で管理する排水路をいう。ただし、放流については、合併処理浄化槽設置後とする。

(補助対象)

第3条 補助対象となる生活排水路は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 既に合併処理浄化槽を設置しているか、合併処理浄化槽を設置する意志のあるもの

(2) 合併処理浄化槽を設置しても、河川、水路、側溝等への接続ができないもの

(3) 生活排水路を利用する住居が2戸以上であるもの。ただし、住居が1戸の場合は、合併処理浄化槽から公共用水域までの排水路延長が20メートルを超える部分に係るものとし、放流ポンプにあっては自然流下によることが困難であり、設置が適当であると認めたものであること。

(4) 生活排水路断面積は、78.5平方センチメートル以上(管直径10センチメートル)とする。

2 補助の対象となる事業は、前項に規定する生活排水路を利用する者が施行する排水路の工事とする。

3 前項に規定する事業は、土地所有者及び受益関係者の同意を得たものでなければならない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 排水路工事に要する経費

(2) 前号に規定する工程に係る諸経費

(補助額)

第5条 補助額は、前条に定める補助対象経費の2分の1以内の額とし、30万円を限度(放流ポンプは別途5万円)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生ずるときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、原則として1生活排水路につき1回限りとする。ただし、事業量等により単年度で生活排水路整備事業が完了しない場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業施行代表者(以下「申請者」という。)を選任し、生活排水路整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)

(2) 事業施行同意書(様式第3号)

(3) 事業施行代表者選任届(様式第4号)

(4) 維持管理に関する確約書(様式第5号)

(5) 工事見積書(様式第6号)

(6) 設計書(位置図、平面図、標準横断図、公図の写し)

(7) 現況写真(2箇所以上)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その事業内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を決定し、生活排水路整備事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業内容等の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めた場合は、生活排水路整備事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた後に事業計画を変更するときは、あらかじめ生活排水路整備事業計画変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものについてはこれを承認するとともに、生活排水路整備事業計画変更承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(事業報告)

第9条 申請者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内に、生活排水路整備事業実績報告書(様式第11号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績及び収支決算書(様式第12号)

(2) 領収書の写し又は工事請負契約書の写し

(3) 工事完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び請求書の提出)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び現地調査により、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、生活排水路整備事業補助金確定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金確定通知書を受けた申請者は、速やかに生活排水路整備事業補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条第2項の補助金交付請求書を受けた後、申請者に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請があったとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(事業実施者の責務)

第13条 この告示の規定により生活排水路を整備する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土地の占用については、必要な措置を講ずること。

(2) 事業完了後は、適正な維持管理をすること。

(3) 土地使用については、受益者が、土地所有者と協議し、負担すること。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町生活排水路整備事業補助金交付要綱(平成13年小鹿野町要綱第13号)又は両神村生活排水路整備事業補助金交付要綱(平成16年両神村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月11日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町生活排水路整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第53号

(令和4年3月11日施行)