○小鹿野町個別予防接種補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第50号

(目的等)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期予防接種において、委託契約した医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外で個別に予防接種を受けた場合、接種した者及びその保護者に対し、予防接種費用の全部又は一部を補助することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(補助の対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となる予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種のうち、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、高齢者の肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係る予防接種とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 対象年齢の者で、次のいずれかに該当し、契約医療機関以外での予防接種を受けたもの。

 疾病を有する者

 継続的な治療及び経過観察を受けている者

 特別な事情により契約医療機関で予防接種を受けることが困難であると町長が認めた者

(2) 特別な事情により対象年齢に該当しない年齢で予防接種を受けたものとして町長が認めた者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、個別接種に要する費用(消費税を含む。)の実費とする。ただし、1回当たりの限度額は当該年度において町長が別に定める個別接種委託料の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、個別予防接種補助金申請書(様式第1号)次の各号に掲げるもののうち一つを添付して、町長に申請するものとする。

(1) 個別接種が必要であることを証明する書類又は理由を記載した書類

(2) 身体障害者手帳

(3) 療育手帳

(4) 小児慢性特定疾患医療受給者証

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請事項を審査して補助金交付の可否を決定し、個別予防接種補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 申請者は前条に規定する通知書を受けた後、予防接種を実施し、医療機関の領収証を添付して、個別予防接種補助金請求書(様式第3号)により、補助金を請求するものとする。ただし、複数回にわたる予防接種を実施するときは、その都度補助金を請求することができる。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、請求の内容を審査し、正当と認めるときは速やかに補助金を交付するものとする。

(給付の制限)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付しているときは、その取消しに係る部分の金額の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請に虚偽があったとき。

(2) 補助金の請求に虚偽があったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の個別予防接種補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月25日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月20日から適用する。

(平成25年5月17日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年8月26日告示第75号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年8月16日告示第61号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年9月15日告示第94号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年2月16日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町個別予防接種補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)