○小鹿野町個別予防接種補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種において、委託契約した医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外の医療機関で個別に予防接種を受けた場合、接種した者及びその保護者に対し、予防接種費用の全部又は一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(補助金の交付対象となる予防接種)
第3条 補助金の交付の対象となる予防接種(以下「補助対象予防接種」という。)は、法第2条第2項及び第3項に規定する疾病に係る定期予防接種で、契約医療機関以外の医療機関で個別に行う予防接種とする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の妊娠、出産等による里帰りに同行したため、契約医療機関で補助対象予防接種を受けることができなかった者
(2) 疾患を有する者又は継続的な治療、経過観察等を受けている者で、契約医療機関で補助対象予防接種を受けることができなかった者
(3) その他町長が必要と認める者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、個別接種に要する費用(消費税を含む。)の実費とする。ただし、1回当たりの限度額は当該年度において町長が別に定める個別接種委託料の額とする。
(1) 個別接種が必要であることを証明する書類又は理由を記載した書類
(2) 身体障害者手帳
(3) 療育手帳
(4) 小児慢性特定疾患医療受給者証
(給付の制限)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付しているときは、その取消しに係る部分の金額の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請に虚偽があったとき。
(2) 補助金の請求に虚偽があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の個別予防接種補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月25日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月20日から適用する。
附則(平成25年5月17日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月26日告示第75号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第61号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日告示第94号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。