○小鹿野町健康サポーター設置要綱

平成17年10月1日

告示第49号

(設置)

第1条 地域住民の健康の保持増進のために、身近な生活の場で気軽な健康づくりを推進する健康サポーター(以下「サポーター」という。)を各行政区に置く。

(選出及び員数)

第2条 サポーターは、各行政区からの選出とし、員数はおおむね20世帯から30世帯までに対し1人の割合とする。

(任期)

第3条 サポーターの任期は、委嘱の日からその日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 サポーターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 担当地区の住民のひとりひとりが健康づくりに積極的に取り組めるよに中心となり、地域ぐるみで健康づくり活動を実践する。

(2) 各地区で開催する健康教育に対し、地域住民の参加を促進する。

(3) 町の保健事業(健診、健康まつり、輪投げ大会その他)へ積極的に参加及び協力する。

(4) 町と地域のパイプ役となり、健康指導を要する者を保健師に伝達する。

(5) 各種研修会・健康教育に積極的に参加することにより、個人の資質向上を図るとともに、知り得た知識を地域に還元する。

(秘密保持)

第5条 サポーターは、職務上知り得た住民の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日告示第153号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町健康サポーター設置要綱

平成17年10月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 告示第49号
平成26年3月24日 告示第19号
令和4年6月9日 告示第153号