○小鹿野町生活習慣病予防対策モデル地区指定育成事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第48号
目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 モデル地区指定育成事業(第3条―第12条)
第3章 モデル地区フォローアップ推進事業(第13条―第16条)
第4章 補則(第17条)
附則
第1章 通則
(目的)
第1条 生活習慣病の代表的なものは、脳卒中、がん及び心臓病であるが、最近は糖尿病も増える等その広がりは、人々の健康をむしばむ脅威となっている。この事業は、これらの生活習慣病予防のため、集団的な健康管理活動を実践する生活習慣病予防対策モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定し、育成することを通して住民全体に健康管理についての理解を深めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小鹿野町とする。
第2章 モデル地区指定育成事業
(モデル地区の指定)
第3条 町長は、小鹿野町の行政区の区域において、この告示の定めるところによりモデル地区を、当該地域の住民の意見を聴いて指定するものとする。ただし、当該行政区における世帯数及び人口が多い等のため、当該行政区の区域全部を指定することが困難な場合は、当該行政区域の一部を限って指定することができる。
(モデル地区の指定期間等)
第4条 モデル地区の指定期間は、重点モデル地区2年、モデル地区5年の7年間とする。ただし、令和3年4月1日以降のモデル地区の指定は行わないものとする。
(実施組織)
第5条 モデル地区における生活習慣病予防対策事業の推進を図るため、当該行政区長、行政副区長、健康サポーター及び当該モデル地区関係者で、小鹿野町生活習慣病予防対策モデル地区連絡会議を置く。
(モデル地区における事業)
第6条 モデル地区においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民自ら健康管理を行うため、町が実施する健康診査、健康教室等への参加を促し健康増進を図ること。
(2) 医師、保健師等の指導の下にモデル地区住民が、自ら血圧測定を行い継続的に記録しその健康管理に役立てる。また、保健指導を要する者を把握し保健師へ連絡する。
(3) モデル地区ぐるみの健康づくり事業の計画及び推進を図る。
(4) 町の事業(健康まつり、輪投げ大会その他)に積極的に参加し、及び協力する。
(モデル地区に対する町の助成)
第7条 町は、予算の範囲内において当該モデル地区に対し、生活習慣病予防対策活動費の助成を行うものとする。
(モデル地区指定育成事業の申請)
第8条 モデル地区指定育成事業助成金の交付を受けようとする組織の代表者は、生活習慣病予防対策モデル地区指定育成事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書及び申請額算出内訳
(2) その他必要な書類
(モデル地区指定育成事業の決定通知)
第9条 町長は、モデル地区指定育成事業助成金の交付を決定したときは、生活習慣病予防対策モデル地区指定育成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により代表者へ通知するものとする。
(1) 助成事業の成果
(2) 助成事業に係る経費精算書
(3) 助成事業に係る支払額を証明する書類
(モデル地区実施事業への協力)
第11条 町は、モデル地区が実施する事業に対し、次に掲げる協力を行うものとする。
(1) 保健師その他の職員等の派遣
(2) 生活習慣病予防対策上必要と考えられる資料等の無償配布
(3) 血圧計、輪投げ台等の貸与
(4) その他上記以外で必要と認められるもの
(成果分析)
第12条 町長は、主管の課等をして当該モデル地区における生活習慣病予防対策の成果を分析させ、その概要を公表するものとする。
第3章 モデル地区フォローアップ推進事業
(モデル地区に対する町のフォローアップ事業)
第13条 町は、モデル地区の指定期間(7年間)を終了した地区(以下「モデル終了地区」という。)が、第6条に規定する事業に準ずる事業を実施するときは、予算の範囲内において、当該モデル終了地区に対し、生活習慣病予防対策モデル地区フォローアップ推進活動費(以下「フォローアップ助成金」という。)の助成を行うことができる。
(フォローアップ助成金の申請)
第14条 フォローアップ助成金の交付を受けようとする組織の代表者は、生活習慣病予防対策モデル地区フォローアップ推進活動費助成金申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書及び申請額算出内訳
(2) その他町長が必要と認める書類
(フォローアップ助成金の決定通知)
第15条 町長は、フォローアップ助成金の交付を決定したときは、生活習慣病予防対策モデル地区フォローアップ推進活動費助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。
(1) 助成事業の成果を示す書類
(2) 助成事業に係る経費精算書
(3) 助成事業に係る収支額を証明する書類
第4章 補則
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月19日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。