○小鹿野町生活習慣病予防健診費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の健康の保持増進を図るため、生活習慣病予防総合健康診断(以下「予防健診」という。)を受診した者に対し予防健診費の全部又は一部を補助する場合に必要な事項を定めるものとする。

2 補助の対象となる予防健診は、国民健康保険町立小鹿野中央病院総合健診センター(以下「総合健診センター」という。)において実施する予防健診とする。

(補助対象者)

第2条 予防健診費の補助を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録された者で、本町に引き続き6箇月以上居住していて次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該年度末に30歳以上75歳未満の者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)以外の社会保険法被保険者及びその扶養者で、次のいずれかの場合に該当する者

 加入している健康保険組合、共済組合等において生活習慣病予防における健診に対する補助制度がない場合

 生活習慣病予防における健診に対する補助制度があるにもかかわらず、枠配分等により補助を受けることができない場合

 生活習慣病予防における健診に対する補助制度があるにもかかわらず、その補助額が告示に定める補助額より低い場合

(補助額)

第3条 予防健診費の補助額の総額は、毎年度予算に定めるところによる。

2 予防健診を受診した者に対する補助額は、次に定めるところによる。

(1) 1人毎年度1回1万8,000円とする。

(2) 予防健診費に対する補助がある者で、その補助額が告示に定める補助額より低いときは、その差額を補助する。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずる者に対する補助額は、3万2,000円とする。

(予防健診の内容)

第4条 この告示による補助を受けることができる予防健診の検査項目、検査方法その他検査手続等は、総合健診センターの定めるところによる。

(予防健診費補助金の交付申請)

第5条 予防健診費補助金の交付を受けようとする者は、予防健診費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、加入している医療保険の被保険者証又は組合員証を提示するとともに、補助を受ける事情を明らかにする書類を添えて町長に提出するものとする。

2 第3条第2項第3号に該当する者が申請書を提出する場合は、前項の申請書と併せて生活保護受給証等の証明書類を提示するものとする。

(利用券の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、この告示による健診費の補助対象者であるかどうかを審査し、補助対象者である場合又は補助対象者とした場合は、生活習慣病予防健診利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の利用券の交付を受けて予防健診を受診した者に対する予防健診費補助金は、国民健康保険町立小鹿野中央病院企業出納員(以下「病院企業出納員」という。)が代理受領するものとする。

2 病院企業出納員は、翌月の10日までに町長に予防健診費補助金の交付を請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに予防健診費補助金を交付するものとする。

(実績報告の省略)

第8条 小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)第14条に定める実績報告は、前条の手続をもって完了したものとみなす。

(事務取扱い)

第9条 この告示に関する事務取扱いは、保健課において行う。ただし、保健課長の必要と認める事務については、総合健診センターで行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定は、平成18年度以後に実施する予防健診に係る補助額について適用し、平成17年度までに実施した予防健診に係る補助額については、なお合併前の小鹿野町生活習慣病予防健診費補助金交付要綱(昭和53年小鹿野町要綱第3号)又は両神村成人病予防総合健診費補助金交付要綱(平成10年両神村要綱第1号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年5月15日告示第30号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第1条及び第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町生活習慣病予防健診費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 告示第47号
平成18年6月26日 告示第26号
平成24年5月15日 告示第30号
平成26年3月31日 告示第50号
平成27年11月19日 告示第68号
平成31年3月15日 告示第12号
令和3年5月18日 告示第69号
令和4年3月1日 告示第60号